アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○第三種被保険者の範囲等について

(昭和三〇年五月二六日)

(保文発第四、五四五号)

(直方社会保険出張所長あて厚生省厚生年金保険課長回答照会)

標記の件に関し左記の通り疑義が生じましたので御繁忙中恐縮に存じますが、何分の御見解を賜りたく御照会申し上げます。

1 昭和十九年六月二十七日付年保受第八号によると厚生年金保険に所謂坑内夫とは常時坑内作業に従事するものにして職員たると否とに区別する必要なきものと明示されておりますが、当時の年金課長の解説誌(厚生年金保険法大要)並びに当時の法説明会において「職員は坑内夫としての取扱いをしない旨」御教示があつており関係事業所共その指示通り職員は坑外夫としての取扱いをなしているものであります。

然るところ後者としての取扱いをしていた場合、老齢年金の資格並びに保険料徴収の時効とも関連しこれが取扱いに聊か疑義を生じたものであります。

2 常時坑内作業に従事するものとは、常態として坑内労働に従事するものと、解せられるが、常態とは、社会通念的な解釈によつて差支えなきものや、その限界につき釈然としないので以上二点につき御指示願いたい。

(回答)

昭和三十年二月十八日直保適第一〇号をもつて照会された標記については、業種、労働過激度、危険率等による概念規定は現在のところ困難であるので、左記の点を勘案して実状にそつた取扱いをされたい。

1 第三種被保険者であるかどうかの判定に際しては、職員であるか工員であるか等の身分によつて、なんら影響を受けるものではない。但し専ら事務に従事する者、小使、給仕等は第三種被保険者とは認められない。

2 厚生年金保険法第三条第一項第三号中「常時坑内作業に従事する者」とあるものの中には坑内における作業を本業の労務とするものである限り、その業務に関連して例外的に坑外において作業する程度のものは含まれると解される。この場合坑内における作業とは、坑内における作業一般をさすものと解される。但し、電工、測量夫等で一日のうち常態として一定時間坑内で作業するものは、「常時坑内作業に従事する者」とは解されない。