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○厚生年金保険被保険者の坑内、坑外夫遡及変更について

(昭和二九年一二月二二日)

(保文発第一五、一一〇号)

(茨城県民生労働部保険課長あて厚生省保険局厚生年金保険課長回答)

昭和二十九年十二月八日付保発第五〇四号をもつて照会のあつた標記の件について左記のとおり回答する。

例示の者については、法第十八条の規定による確認を行つた場合、資格取得時から第三種被保険者となるが、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅した期間は、法第七十五条第二項の規定により第三種被保険者としての保険給付の基礎とはならず、その期間は第一種被保険者であつたものとして取り扱われる。

法第三十一条と法第七十五条との関係については、前者は事実関係の確認の請求についての規定であつて、この請求はいつでも行うことができ、これに基いて法第四十八条による確認を行うことができる。後者は、保険給付の制限についての規定であつて、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅した場合、その期間については事実関係の如何にかかわらず保険給付の制限を行うものであつて別段前者と矛盾するものではない。

厚生年金保険被保険者の坑内、坑外夫遡及変更について

(昭和二九年一二月八日 保発第五〇四号)

(厚生省保険局厚生年金保険課長あて 茨城県民生労)

(働部保険課長照会)

標記のことがらについて左記のとおり疑義が生じましたのでお手数ながら御指示賜わりたく御照会申し上げます。

1 三次浅之介は厚生年金保険法施行時の昭和十七年六月一日から坑内夫の被保険者でありました、事業主の届出誤りにて昭和二十九年十月一日の資格喪失まで坑外夫の被保険者として取扱つて来ました。

2 鈴木義明は昭和二十二年七月一日の資格取得時から昭和二十九年六月三十日まで坑内夫の被保険者でありましたが、事業主の届出誤りにて坑外夫の被保険者として取扱つて来ました。

1、2、の場合とも坑内夫であつた日にさかのぼつて坑内夫として認めると法第七十五条の規定により現在から二年間だけそ及できるがそれ以前はできないと解するがいかが。

また法第三十一条の規定では、被保険者または被保険者であつた者は「いつでも」確認請求できることとなりますと、法第七十五条の規定と矛盾するように考えられますのでこの点いかが。

おつて差迫り決定を要するのであるから至急御指示を願いたく申し添えます。