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○第三種被保険者についての疑義解釈について

(昭和二九年一月一二日)

(高保発第五七号)

(厚生省厚生年金課長あて高知県民生部保険課長照会)

第三種被保険者について、法第三条によつて常時坑内作業に従事する者となつておりますが坑内係長、坑内主任、採鉱課長の職にある者は坑内において作業はほとんど行わず坑内見廻り監督(勤務時間中大部分が坑内にいる)を行つている者については第三種被保険者として認むべきか、認むるとすれば坑内にいる時間数によるべきかこの点疑義を生じましたので何分の御指示御願いします。

(昭和二九年一二月六日 保文発第一三、八七七号)

(高知県民生部保険課長あて 厚生省厚生年金保険課長回答)

昭和二十九年十一月十二日高保発第五七五号をもつて照会された標記の件について、左記のとおり回答する。

坑内作業に従事する者については、その者が常時坑内作業に従事するものであれば、坑内係長、坑内主任等であるかどうかに関係なく、第三種被保険者として扱われたい。なお、坑内事務所における勤務等は「坑内作業」とは解されないものである。(昭和十九年六月二十七日年保受第八号ノ二参照)