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○厚生年金保険法の適用除外について

(昭和二五年四月五日)

(保文発第七八二号)

(神戸市長あて厚生省保険局長回答)

二月二日付神総職第一二八号をもつて御照会をうけた標記の件については、現行法の規定においては、適用を除外することができないので御諒承願いたい。

厚生年金保険法の適用除外について

(昭和二五年二月二日 神総職第一二八号)

(厚生省保険局長あて 神戸市長照会)

本市職員であつて市恩給条例の適用を受けない者で、厚生年金保険法第十六条第一号(イ)、(ニ)、及び(へ)に規定する業務に従事しているものは、厚生年金保険に加入していますが、過般制定しました市職員共済組合条例の一部を改訂し、吏員の恩給条例と同じ内容を持ち、且つ、国家公務員共済組合法の内容と均しきものにして福祉増進を図つたならば、同法第十六条ノ二の規定の精神に照して厚生年金保険法の適用を除外せられるよう御願いします。(以下略)