添付一覧
○新聞社社員ノ一括適用ニツイテ
(昭和一九年九月一九日)
(年保発第二四二号)
(新潟県警察部保険課長あて厚生省保険局年金課長回答)
本月一日付健第五、九二四号ヲ以テ照会有之候標記ノ件右ハ毎日新聞社東京本社ヨリノ申出ニ依レバ神奈川県其ノ他ノ県ニ散在スル記者等ニ付キテハ其ノ在勤期間モ短カク且給料、手当金等ノ支給及事務的関係等一切東京本社ニテ取扱居趣ナルカ故ニ之等ノ者ニ付テハ同本社ニ使用セラルルモノト被認候条本件ニ付キテハ東京本社ニ於テ取●(い)取扱ハシメル様処理相成度
厚生年金保険法適用ニ関スル件
(昭和一九年九月一日 健第五、九二四号)
(厚生省保険局年金課長あて 新潟県警察部保険課長照会)
厚生年金保険法適用ニ関シ毎日新聞社(東京)ヨリ別紙写ノ通リ関係庁府県ノ被保険者全部ヲ東京本社ニ於テ取●(い)メ一括適用ノ取扱受ケ度キ旨申出有之候ニ付本県トシテハ其ノ申出ヲ許容セス地方支局単位ニ適用スベキ旨同社支局ニ対シ一応説示致シ置キ候得共毎日新聞社ヨリ貴局ニ対シテモ同様趣旨ノ申出アルヤモ知レヌト存ゼラレ候条御参考迄ニ写添附ノ上及報告候也
〔別紙〕
厚生年金保険被保険者の勤務地方別取扱を主たる事務所に於て取●(い)め事務関係一切を処理致度き御諒解願いの件
(昭和一九年 月 日)
(新潟県保険課長あて 毎日新聞社(東京)照会)
冠省 貴県下所在の弊社支局通信部等の使用者に対する厚生年金保険被保険者資格得喪並に其事務的関係を一切をあげて毎日新聞社(東京)にて取扱い方御許容相成度く茲に其の要点を詳述して御願申上候今般厚生年金保険法の改正に伴い規則第一条第二項の削除となりたる結果従来健康保険組合の事業所同様に取扱い致居候処の事務関係もそれぞれ其事業所の所在する地方庁に於て資格得喪致すべき事と相成候従つて弊社の如く全国各県に互り支局通信部等散在しこれに従事する人員は概して少数なるのみならず通信取材の関係上同一地方にのみ長期間勤務することも無之多くは転々として各県下を歴任の上本社勤務となるが如き其間各地方在勤の期間は誠に短期間にて尚給料手当等の支給其他給与及事務的関係は一切本社にて取扱恰も出張者の如く処理致居候故其都度該地方にて資格得喪を行うが如き又等級変更、保険料徴収、保険事故其他事務的関係を考慮するとき誠に其煩瑣なるは只に当該地方庁のみならず本人及事業主も共に煩雑なる手続を繰返すのみに有之候如斯状態にて御座候間同一管轄下にある事業所通信部を一か所の代表的主たる事業所に於て取●(い)め取扱うの件何卒御許容賜り度く此段事情開陳の上御願い申上度如斯御座候 敬 具
因に毎日新聞東京管轄の地方は神奈川県、静岡県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、新潟県、秋田県、山形県、福島県、宮城県、岩手県、青森県、北海道、樺太等に御座候