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○人工腎臓関連治療材料価格調査、レントゲンフィルム価格調査及び衛生検査所検査料金調査について

(平成三年八月一二日)

(保険発第七一号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

標記については、別添「人工腎臓関連治療材料価格調査要綱」、「レントゲンフィルム価格調査要綱」及び「衛生検査所検査料金調査要綱」によるほか、左記事項に留意の上実施されたい。

なお、厚生省から調査客体となる医療機関及び衛生検査所に直接調査票を送付し、記入を依頼する自計調査も併せて実施することとしているので申し添える。

1 調査客体

(1) 人工腎臓関連治療材料価格調査

別紙1に記載されている医療機関であること。

(2) レントゲンフィルム価格調査

別紙2に記載されている医療機関であること。

(3) 衛生検査所検査料金調査

別紙3に記載されている衛生検査所であること。

2 調査内容

(1) 人工腎臓関連治療材料価格調査

平成三年四月一日から同年六月三十日までに医療機関が購入した人工腎臓関連治療材料(ダイアライザー、ヘモフィルター(血液ろ過器)、吸着式血液浄化用浄化器、持続緩除式血液濾過器、血液回路及び穿刺針)の購入銘柄、購入数量及び購入価格等について行うこと。

(2) レントゲンフィルム価格調査

平成三年六月の一か月間に医療機関が購入したレントゲンフィルムの購入数量及び購入価格等について行うこと。

(3) 衛生検査所検査料金調査

平成三年六月の一か月間に衛生検査所が取り扱った検査項目別の検査数、一項目当たりの料金等について行うこと。

3 調査方法

貴職において委嘱した調査員が直接調査客体を訪問し、関係帳簿を閲覧の上調査票に記入すること。

4 調査後の調査票は、平成三年九月二十日までに医療課に必着するよう送付されたいこと。

5 その他

(1) 調査に係る医療機関又は衛生検査所からの照会に対し、回答方お願いしたいこと。なお、不明な点については、当課あて照会されたいこと。

(2) 調査により知り得た事実については、秘密を厳守すること。

別紙1~3 略

〔別添〕

平成三年人工腎臓関連治療材料価格調査要綱

1 調査の目的

人工腎臓による人工透析等を実施している保険医療機関における人工腎臓関連治療材料の購入価格及び数量を把握し、診療報酬点数の評価のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象及び客体

人工透析等を実施している全国の保険医療機関を調査対象として、その中から無作為に抽出した保険医療機関を調査客体とし、平成三年四月一日から平成三年六月三十日までの三か月分の購入状況について調査する。

3 調査実施時期

平成三年八月二十日から平成三年九月二十日までの期間において行う。

4 調査事項

別添調査票のとおり。

5 調査の方法

調査は自計調査及び他計調査により行う。

(1) 自計調査

厚生省から調査客体(抽出率五分の一)へ調査票を郵送し、調査客体が調査票に記入し厚生省へ提出する。

(2) 他計調査

厚生省から都道府県民生主管部(局)へ調査票を郵送し、都道府県の調査員が直接調査客体(抽出率一〇分の一)を訪問して、関係帳票を閲覧のうえ調査票を作成し、とりまとめのうえ厚生省へ提出する。

6 調査の実施機関

調査は厚生省が企画し、自計調査については厚生省保険局医療課が実施に当たり、他計調査については、都道府県民生主管部(局)が調査員を指揮し実施に当たる。

7 調査票の集計及び結果の公表

調査票の集計は厚生省で行い、その結果については行政資料として使用するので公表しない。

平成三年レントゲンフィルム価格調査要綱

1 調査の目的

保険医療機関におけるレントゲンフィルムの購入の実態を把握し、診療報酬点数の評価のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

全国の保険医療機関を調査対象として、その中から無作為に抽出した保険医療機関を調査客体とし、平成三年六月分の購入状況について調査する。

なお、歯科診療所については、六月にフィルムの購入のない場合は、五月分について調査する。

3 調査実施時期

平成三年八月二十日から平成三年九月二十日までの期間において行う。

4 調査事項

別添調査票のとおり。

5 調査の方法

調査は自計調査及び他計調査により行う。

(1) 自計調査

厚生省から調査客体(病院の抽出率二〇〇分の九、診療所の抽出率一〇〇〇分の九、歯科診療所の抽出率二〇〇〇分の九)へ調査票を郵送し、調査客体が調査票に記入し厚生省へ提出する。

(2) 他計調査

厚生省から都道府県民生主管部(局)へ調査票を郵送し、都道府県の調査員が直接調査客体(病院の抽出率二〇〇分の一、診療所の抽出率一〇〇〇分の一、歯科診療所の抽出率二〇〇〇分の一)を訪問して、関係帳票を閲覧のうえ調査票を作成し、とりまとめのうえ厚生省へ提出する。

6 調査の実施機関

調査は厚生省が企画し、自計調査については厚生省保険局医療課が実施に当たり、他計調査については、都道府県民生主管部(局)が調査員を指揮し実施に当たる。

7 調査票の集計及び結果の公表

調査票の集計は厚生省で行い、その結果については行政資料として使用するので公表しない。

平成三年衛生検査所検査料金調査要綱

1 調査の目的

登録衛生検査所の受託検査の数及び料金等の実態を把握し、診療報酬点数の評価のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」に基づき登録している全国の衛生検査所を対象とし、平成三年六月の一か月分の実績について調査する。

3 調査実施時期

平成三年八月二十日から平成三年九月二十日までの期間において行う。

4 調査事項

別添調査票のとおり。

5 調査の方法

調査は自計調査及び他計調査により行う。

(1) 自計調査

厚生省から調査客体(他計調査該当分を除く)へ調査票を郵送し、調査客体が調査票に記入し厚生省へ提出する。

(2) 他計調査

厚生省から都道府県民生主管部(局)へ調査票を郵送し、都道府県の調査員が直接調査客体(抽出率一〇分の一)を訪問して、関係帳票を閲覧のうえ調査票を作成し、とりまとめのうえ厚生省へ提出する。

6 調査の実施機関

調査は厚生省が企画し、自計調査については厚生省保険局医療課が実施に当たり、他計調査については、都道府県民生主管部(局)が調査員を指揮し実施に当たる。

7 調査票の集計及び結果の公表

調査票の集計は厚生省で行い、その結果については行政資料として使用するので公表しない。