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○社会保険医療事務担当職員の綱紀の粛正について
(昭和五九年一一月一九日)
(庁発第二一号・保発第一一六号)
(各都道府県知事あて社会保険庁長官・厚生省保険局長連名通知)
医療費の適正化が社会的に強く要請されている今日、保険診療の適正化については、日頃格段の御配慮を煩わしているところである。
先般、指導医療官の職にある者が収賄の疑いで逮捕され、十一月十七日に起訴されるという事態に至つた。保険診療の適正化の指導の任にある者の今回の不祥事は、医療保険行政に対する国民の信頼を著しく損うものであり、誠に遺憾である。
職員の綱紀の粛正については、小職においても機会あるごとに注意を喚起し、又日頃御配慮を願つているところであるが、これら担当職員の職務の特性にかんがみ、より厳正な公務の遂行が求められるものであり、今後一層この点に留意され、かかる事態が生ずることのないよう特段の御配慮を願いたい。
保険診療の指導監査業務を厳正に運用するためには、指導医療官の充実確保並びに長期在任による弊害の防止、排除が極めて重要であるので、種々検討を図っているところであるが、指導医療官の充足確保に最大の御協力をいただくとともに、指導監査の実施に当たつては、今後とも格段の御配意をお願いしたい。