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○顧問医師団の設置について

(昭和五九年一一月一日)

(保険発第九五号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官・医療指導監査管理官連名通知)

社会保険医療の運営については、平素から格段の御配慮を煩わしているところであるが、今般、保険診療の適正化を図る見地から、保険医療機関等の指導及び監査に際し、診療内容の当、不当の判断等に関し助言を行うとともに、必要に応じて指導及び監査に当たるものとして、専門的分野に係る学識経験者からなる顧問医師団(医師一三名、歯科医師五名及び薬剤師二名の計二〇名により構成)を、本日付けで厚生省に設置したところである。

顧問医師団の活用に当たつては、平素の保険医療機関等の指導を通じ、対象保険医療機関等の診療内容の問題性を十分に把握しておくことが前提となるものであり、今後、都道府県と緊密に連携をとつて全国的に活用したく、特段の御配意を願いたい。