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○投薬時の容器代の取扱いについての疑義解釈について
(昭和五五年九月一七日)
(保険発第七二号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記について、別紙のとおり静岡県民生部保険課長より照会のあつたところであるが、本日付けをもつて別添のとおり回答したので御了知ありたい。
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〔別紙〕
投薬時の容器代の取扱いについて
(昭和五五年九月一六日 険第七七三号)
(厚生省保険局医療課長あて 静岡県民生部保険課長照会)
昭和五十五年九月十日保険発第七〇号によれば、プラスチック製の容器代については、ガラス製、陶製及び金属製について従前から行われている取扱いに従い取扱うものとするとあるが、プラスチック製の容器については、再使用に耐えない場合が多いが、その場合の窓口で徴収した容器代の取扱いを如何すべきか。
(別添)
投薬時の容器代の取扱いについての疑義解釈について
(昭和五五年九月一七日 保文発第四〇六号)
(静岡県民生部保険課長あて 厚生省保険局医療課長回答)
昭和五十五年九月十六日険第七七三号により照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。
記
プラスチック製の容器が再使用に耐えないと認められる場合には、その負担額を患者に返還する必要はない。