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○結核の治療指針等の改正について

(昭和三八年六月一一日)

(保発第一四号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

結核の治療指針の改正については、すでに昭和三十八年六月一日保発第一〇号の二をもつて通知したとおり、中央社会保険医療協議会の発足をまち、その議を経て改正することとしていたが、六月七日に開催された改組後第一回目の社会保険医療協議会において結核の治療指針改正案及び性病の治療指針(船員性病治療指針を含む。)改正案がそれぞれ原案を可とする旨の答申を得たので、これを直ちに実施に移すため、昭和三十八年六月十日厚生省告示第二百六十五号をもつて、「性病の治療」及び「結核の治療」についてそれぞれ昭和三十八年六月七日保発第一一号(公衆衛生局長との連名通達)及び同保発第一二号のとおり改正実施することを定め、前者は七月一日から、後者に五月一日からそれぞれ適用することとなつた。

今次改正により、治療方針の決定、薬剤の選択等について保険医の裁量の範囲が拡大され、保険医は制約を感ずることなく結核等の治療を行なうことができることとなつたが、他方、医学の立場からの適正な判断と患者の治療に対して負うべき医師としての責任を持つことがより一層強く要請されるものであることは当然のことである。

よつて、貴職におかれては、以上のような趣旨に副つて関係方面を指導するとともに、この適用に遺憾のないよう十分に配意されたい。

なお、薬価基準についても、昭和三十八年六月十日厚生省告示第二百六十六号をもつて改正し、五月一日から適用することとなつたが、これは、新抗結核薬エチオナミドの採用に伴う改正であるので、この旨申し添える。