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○診療報酬の差押えについて

(昭和四九年一二月一八日)

(庁保発第三三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁長官官房経理課長通知)

標記のことについて、昭和三十九年八月四日付徴徴二-一一「診療報酬の差押えについて」及び昭和四十年七月三十日付徴徴二-一三「診療報酬の差押えにあたり保険者が政府である場合の差押手続」の国税庁の通達を準用して行つているところであるが、この度国税庁において、診療報酬を差押える場合の第三債務者の取扱いが、昭和四十九年十一月二十日付徴徴二-二九「診療報酬の差押えについて」の通達をもつて、別添のとおり改められたので、今後はこの通達によることとし、遺憾のないよう取扱われたい。

別添

(昭和四九年一一月二〇日 徴徴二-二九)

(国税局長・沖縄国税事務所長あて 国税庁長官通知)

診療担当者が、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)等に対して有する診療報酬の差押えについては、左記のとおり定めたから、今後当分の間、これにより取扱われたい。

なお、昭和三十九年八月四日付徴徴二-一一「診療報酬の差押えについて」通達及び昭和四十年七月三十日付徴徴二-一三「診療報酬の差押えにあたり保険者が政府である場合の差押手続について」通達は、廃止する。

(理由)

基金又は連合会が保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けたときは、当該基金又は連合会は、診療担当者に対し、その請求に係る診療報酬につき、自ら審査したところに従い自己の名において支払をする法律上の義務を負う旨の最高裁判所判決があつたことに伴い、従来の取扱いを改めたものである。

1 診療報酬に対する差押えの順位

診療担当者に対する滞納処分に当つては、診療報酬の差押えは、なるべく後順位とすること。

2 差押える診療報酬の対象

診療報酬の差押えをしようとするときは、滞納国税の徴収上特にその必要があると認める場合を除き、差押えをしようとする日の属する月の前月以前分について行うものとすること。

3 診療報酬を差押える場合の第三債務者

診療報酬を差押える場合の第三債務者は、保険者(生活保護法、老人福祉法等の規定により国、都道府県又は市町村が診療報酬を負担することとされている場合における当該国、都道府県又は市町村を含む。以下同じ。)が診療報酬の支払いに関する事務を委託している区分に従い、次に掲げるところによること。

(1) 基金に委託している診療報酬 基金

(注) 債権差押通知書は、診療担当者の所在地の都道府県の基金事務所に送達すること。

(2) 連合会に委託している診療報酬 連合会

(3) 前記のいずれにも委託していない診療報酬 保険者