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○診療報酬請求権の時効の起算日について

(昭和三八年一月一八日)

(保険発第七号の二各都道府県民生部(局)長あて厚生省国民健康保険課長通知)

標記について、埼玉県民生部長から別紙1のとおり照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したから了知されたい。

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別紙1

(昭和三七年八月二三日 三七国保第四六八号)

(厚生省国民健康保険課長あて 埼玉県民生部長照会)

診療報酬請求権の消滅時効の起算点について、左記のとおり疑義が生じましたので、ご多忙のところ恐れいりますが、折り返しご教示下さるようお願いいたします。

なお、次のいずれに解するか理由もご教示願います。

1 消滅時効の起算点は診療月の翌月一日とする。

2 消滅時効の起算点は診療報酬請求書の審査決定した日の翌日とする。

3 消滅時効の起算点は審査が終つた日の属する月の翌々月の一日とする。

(注)

詳解国民健康保険(厚生省保険局国民健康保険課編)七七〇頁には、「消滅時効の起算点は、審査が終つた日の属する月の翌々月の一日とする。」となつている。

健康保険法の解釈と運用(厚生省保険局健康保険課編)六八四頁には、「消滅時効の期間の起算点は診療月の翌月一日とする。」となつている。

別紙2

(昭和三八年一月一八日 保険発第七号)

(埼玉県民生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回)

(答)

昭和三十七年八月二十三日三七国保第四六八号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

消滅時効は、「権利を行使することを得るとき」より進行するものであり、「権利を行使することを得る」とは、「権利を行使することに法律上の障碍がない」ことであるが、国民健康保険法第四十五条第一項の規定により、療養取扱機関が保険者に請求することが出来る診療報酬は、各月分について翌月十日までに診療報酬請求書を提出し、保険者において、その月の二十日までに審査を行なつたうえ、翌月末までに支払うこととなつているものであるから、診療を行なつた日の属する月の翌々々月の一日が時効の起算日となるものであること。

なお、この時効の進行は、診療報酬請求書の提出の有無にかかわりないものであること。