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○診療報酬請求権の消滅時効について

(昭和三五年五月二四日)

(保険発第六四号)

(各都道府県保険課(部)長あて厚生省健康保険課長通知)

標記について社会保険診療報酬支払基金理事長から別紙(1)の照会があり、保険局長から別紙(2)のとおり回答したので、御了知ありたい。

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別紙(1)

診療報酬請求権の消滅時効の期間の起算点について

(昭和三四年一一月一一日 基業発第三三六号)

(厚生省保険局長あて 社会保険診療報酬支払基金理事長)

(照会)

標記に関し生活保護法に基く診療報酬については、昭和三十三年七月三日社発第四二四号厚生省社会局長通知をもつて、診療月の翌月一日として取扱うこととなつたが、健康保険、船員保険及び日雇労働者健康保険における従来からの取扱に照らし、疑義が生じましたので何分の御指示を得たくお伺いします。

なお、保険医療機関から保険者に対して有する診療報酬請求権の消滅時効が完成した診療報酬請求書が提出された場合これを如何に取扱うべきか御指示を賜りたく併せてお願いします。

別紙(2)

診療報酬請求権の消滅時効について

(昭和三五年四月二三日 保文発第三、〇八五号)

(社会保険診療報酬支払基金理事長あて 厚生省保険局長)

(回答)

昭和三十四年十一月十一日基業発第三三六号をもつて照会のあつた標記について、次のとおり回答します。

1 健康保険、日雇労働者健康保険及び船員保険における診療報酬請求権の消滅時効の起算日は、診療日の属する月の翌月一日とすること。ただし、月の途中で保険医療機関たることをやめた場合においては、保険医療機関たることをやめた日の翌日とすること。

2 請求権につき時効が完成した診療報酬については、次の取扱とすること。

(1) 政府が保険者である場合には、支払を行わないものとし、診療報酬請求書を保険医療機関に返戻すること。

(2) 政府以外の者が保険者である場合には、原則として支払を行わないものとし、診療報酬請求書を保険医療機関に返戻し、保険者の了解があつたときに限り支払を行うものとすること。