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○新生児の診療報酬請求について

(昭和三一年八月二七日)

(保険発第一五一号)

(北海道庁長官あて厚生省医療課長通知)

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新生児の診療報酬請求については、従来母親名義で取扱つていたが、昭和三十年十一月二十五日保険発第二四〇号の二医療課長通知により、これが改められたが次の場合の請求方法はどうするか。

(1) 請求時までに新生児の姓名が決定しないとき。

(2) 新生児が数日後死亡し、姓名が決定せず、また被扶養者の認定も受けていなかつたとき。

回答

(1) 新生児の姓名を決定し被保険者証に被扶養者として所定の記載をうけた後請求するものとする。

(2) 前記(1)を参照されたい。