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○診療報酬明細書の取扱いについて

(平成四年四月一七日)

(保険発第五四号・老健第九四号)

(各都道府県民生・老人医療主管部(局)長あて厚生省保険局医療課長・大臣官房老人保健福祉部老人保健課長連名通知)

標記については、平成四年三月二十三日保発第二八号・老健第六三号・庁保発第四号及び同日付保険発第二六号・老健第六四号にて通知しているところであるが、このうち従前の様式の補正については、左記のとおり取り扱うことといたしたいので、遺憾のないよう御配慮願いたい。

1 診療報酬明細書(医科)について、従来の甲表用についても、やむを得ない事情が認められる場合は四月~六月診療分について補正して使用できるものであること。

2 この場合、原則として以下の方法によるものとすること。

(1) 入院分については、(2)のウに掲げるもののほか、乙表用と同様であること。

(2) 入院外分については、

ア 「外来管理」を「外来管理加算」と読み替えること。

イ 投薬欄については、新様式(従前の乙表様式)に準じて訂正すること。

ウ 注射欄については、「(31)皮下筋肉内」と「(32)静脈内」とに区分すること。

エ 在宅患者訪問診察については、その他の項に記載すること。また、必要に応じ、「保険医療機関の所在地及び名称」欄の末尾に病床数を記載すること。