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○診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正について

(昭和六〇年二月二六日)

(保険発第一五号・健医老老第八号)

(各都道府県民生主管・老人保健主管部(局)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官・保健医療局老人保健部老人保健課長連名通知)

診療報酬請求書等の記載要領等については、昭和五十一年八月七日保険発第八二号通知により取り扱い願つているところであるが、昭和六十年二月二十六日厚生省令第五号により「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の一部が改正されたこと等に伴い、前記通知の一部改正及び従前の様式の補正を次のとおりとしたので、関係者に対する周知方願いたい。

第一 昭和五十一年八月七日保険発第八二号通知の改正 略

第二 従前の様式の補正

1 請求書の補正について(医科、歯科、調剤共通)

(1) 請求書の老人単独分は、一括して「06(組)」欄に記載すること。

(2) 請求書の共済組合の船員組合員分については、「社保単独(本人)」の「31~36(共)」欄を横に二分し、上欄に下船後三月以内の傷病に係る場合を、下欄にその他一般の場合をそれぞれ記載すること。

なお、電子計算機により請求書を作成している場合等でこれによれないときは、請求書を別葉とし、件数欄に(船)と表示して記載すること。

(3) 特例退職被保険者及びその被扶養者分については、請求書を別葉とし、社保単独(本人)及び(家族)ともそれぞれの「06(組)」の欄を使用し、件数欄に(退)と表示して記載すること。

この場合、(2)の別葉とした請求書と合わせて記載して差し支えないこと。

なお、特例退職被保険者及びその被扶養者の社会保険と公費負担医療の併用に係るものについては、それぞれの「社保と公費の併用」欄に他の併用分と合算して記載すること。

2 明細書の補正について

(1) 甲表の入院分について

ア 「処置及び手術・麻酔」欄については、横に二分し、上欄に処置及びその薬剤について、下欄に手術・麻酔及びその薬剤についてそれぞれ記載すること。

イ 「レントゲン」欄については、「画像診断」と読み替えることとするので、訂正する必要はないこと。

(2) 甲表の入院外分について

ア 「再診」欄については、「再診」の項の「65」を抹消し、病院・診療所それぞれの点数(乳幼児加算又は幼児加算を算定した場合は、加算後の点数)を記載すること。

イ 「処置及び手術・麻酔」欄及び「レントゲン」欄については、(1)のア及びイと同様であること。

(3) 乙表の入院分について

ア 「投薬料」欄の「内服」、「屯服」及び「外用」の「処方」の項については、訂正する必要はないこと。

イ 「レントゲン料」欄については、「画像診断料」と読み替えることとするので、訂正する必要はないこと。

(4) 乙表の入院外分について

ア 「再診」欄の「再診」の項については、「38」を抹消し、病院・診療所それぞれの点数(乳幼児加算又は幼児加算を算定した場合は、加算後の点数)を記載すること。

イ 「再診」欄の「乳幼児内科再診」の項については、抹消すること。

ウ 「再診」欄の「内科再診」の項については、「65」を抹消するとともに、「内科再診」を「内科再診等」に訂正し、当該項目に内科再診、乳幼児内科再診、幼児内科再診それぞれの点数、回数及び合計点数を記載すること。

エ 「投薬料」欄については、「内服」、「屯服」及び「外用」の項の「調・処」の点数をそれぞれ「4」、「1」、「2」に訂正すること。なお、「調・処」については、「調剤」と読み替えるので訂正する必要はないこと。

処方料については、「投薬料」欄の最下欄の余白の部分に「処方」と表示して、所定点数、回数及び合計点数を記載すること。

オ 「レントゲン料」欄については、(3)のイと同様であること。