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○歯科の診療録及び診療報酬明細書における略称の使用について

(昭和五三年九月一日)

(保険発第九一号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局歯科医療管理官通知)

歯科の診療録及び診療報酬明細書における傷病名の記載については、今後左記のとおり略称を使用して差し支えないこととするので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

1 根管形成については「RCP」

2 加圧根管充填については「CRF」

3 根管内異物除去については「RBI」

4 単純性歯肉炎については、診療報酬明細書の記載についてのみ「G」