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○対診等の場合における診療報酬の請求
(昭和二四年一一月二五日)
(保険発第三三四号)
(長崎県知事あて厚生省医療課長通知)
照会
昭和二十四年五月一日より施行予定の健康保険保険医療養担当規程第八条によりA保険医からB保険医に対診を求めた場合、初診、往診の診療報酬はA医B医ともに請求できるか若し出来るとすれば同様の論旨により対診の結果B医が主執刀者となりA医が副主執刀者となつた場合の手術に対する診療報酬もA、B両医ともに請求できるか、若し初診、往診の診療報酬はA、B両医とも請求できて手術の診療報酬はA、B両医合議の上何れか一方の保険医だけが請求するものとすれば特殊の場合に限り診療の二重給付をすることはあるが、手術等治療の二重給付はしないものと解釈すべきか。
回答
貴見の通り現実に立会診療を行つた保険医につき診察料、往診料等は各々請求できるが治療は主たる保険医一人が請求するものとする。
手術を共同で行う場合の手術料の請求は主治医となるべき保険医が行い手術に協力した保険医に対する報酬の分配は相互の会議に委ねるものとする。