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○歯科診療報酬請求明細書の記載の要領について

(昭和四一年八月一〇日)

(保険発第七九号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)・国民健康保険課(部)長・各関係官庁団体あて厚生省医療課長通知)

標記については、昭和三十三年十月三十日保険発第一四六号通知、昭和三十五年七月二十八日保険発第一〇〇号通知、昭和四十年二月四日保発第八号通知及び昭和四十年八月二十三日保険発第九八号通知により取り扱われてきたところであるが、今般その一部について左記のとおり扱つて差し支えないこととし、昭和四十一年九月請求分から適用することとされたので、関係者に対し、この旨の周知徹底に努められたい。

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2 傷病名欄の記載においては、昭和三十五年七月二十八日保険発第一〇〇号により、略称を使用して差し支えないこととされているが、左記については今般更に次のとおり略称を使用して差し支えないこと。

 

傷病名

従前使用してきた略称

今後使用する略称

(1)

 

 

 

 

齲蝕症第1度

C1

 

C

〃  第2度

C2

〃  第2度単純性歯髄炎

C2単Pul

〃  第3度

C3

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

齲蝕症第3度急性化膿性歯髄炎

C3急化Pul

 

Pul

〃  〃 慢性潰瘍性〃

C3潰Pul

〃  〃 慢性増殖性〃

C3増Pul

〃  〃 慢性壊疽性〃

C3壊Pul

カリエスのない歯髄炎〃

C0急化Pul

 

 

 

 

(3)

 

 

 

 

齲蝕症第3度急性化膿性歯根膜炎

C3急化Per

 

Per

〃  〃 慢性化膿性〃

C3慢化Per

〃  〃 急性単純性〃

C3急単Per

 

 

 

 

(4)

齲蝕症第3度歯髄壊死

C3Puエシ

Puエシ

〃  〃 歯髄壊疽

C3Puエソ

Puエソ

なお、歯槽膿漏症の病型と進行程度は記入しなくても差し支えないこと。