添付一覧
○歯科診療録及び歯科診療報酬請求明細書の記載要領について
(昭和三五年七月二八日)
(保険発第一〇〇号)
(各都道府県保険課長・各関係団体あて厚生省医療課長通知)
歯科診療における傷病名、処置名、手術名及び使用医薬品名の診療録及び診療報酬請求明細書への記載については、今後別紙により、それぞれ略称を使用して差し支えない。
別紙
1 傷病名について
歯齦炎の略称を「G」とする。
(記載例) 単純性歯齦炎――――――――単G
増殖性歯齦炎――――――――増G
潰瘍性歯齦炎――――――――潰G
壊疽性歯齦炎――――――――壊G
歯髄炎の略称を「Pul」とする。
(記載例) 急性単純性歯齦炎――――――――単Pul
急性化膿性歯髄炎――――――――急化Pul
慢性潰瘍性歯髄炎――――――――潰Pul
慢性増殖性歯髄炎――――――――増Pul
慢性壊疽性歯髄炎――――――――壊Pul
歯根膜炎の略称を「Per」とする。
(記載例) 急性単純歯根膜炎――――――――急単Per
急性化膿性歯根膜炎―――――――急化Per
慢性化膿性歯根膜炎―――――――慢化Per
2次齲蝕の2次の略称を「〃」とする。
(記載例) 2次齲蝕による齲蝕症第1度 C1 〃
2次齲蝕による齲蝕症第2度 C2 〃
2次齲蝕による齲蝕症第3度 C3 〃
2 処置名及び手術名について
歯頸部包帯の略称を「CBd」とする。
硝酸銀焼灼の略称を「AgNo3 」とする。
塩化亜鉛塗布の略称を「ZnCl2」とする。
覆罩の略称を「PCap」とする。
歯槽骨整形術の略称を「AEct」とする。
歯齦嚢掻爬術の略称を「PCur」とする。
歯齦切除術の略称を「GEct」とする。
歯齦剥離掻爬術の略称を「FOp」とする。
暫間固定術の略称を「TFix」とする。
3 使用薬品名について
エタ・ツー・メヂカルの略称を「N2 M」とする。
テラ・コートリル軟膏の略称を「TKパスタ」とする。
ヒノポロンの略称を「HP」とする。
P―パロチンの略称を「PP」とする。
プレステロン「歯科用軟膏」の略称を「PSパスタ」とする。
プレステロン「ゾル」の略称を「PSゾル」とする。