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○歯科診療に関する診療報酬請求明細書の摘要欄記載について

(昭和三四年一一月二四日)

(保険発第一八〇号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)・国民健康保険課長あて厚生省医療課長通知)

標記については、さきに昭和三十二年八月三十一日保険発第一二二号「診療報酬請求明細書の摘要欄記載について」及び昭和三十三年十月三十日保険発第一四六号「診療報酬請求書及び診療報酬請求明細書の記載要領について」をもつて通知したところであるが、この取扱いについては、今後原則として昭和三十三年十月三十日保険発第一四六号通知によるほか左記の場合に記載することと改め、昭和三十二年八月三十一日保険発第一二二号通知は廃止することにしたから、了知のうえ、関係者に対し周知方配意願いたい。

1 「歯科領域における抗生物質の使用基準」による抗生物質及び関係薬剤の使用順序によらない場合。

2 残根上に義歯を装着した場合。

3 二歯欠損で、欠損部の間隙が広く、三歯以上の陶歯を配列しうる症例においてバーを使用した場合。

4 咬合緊密のために有床義歯が装着不可能な症例において、模型により事前承認を受け架工義歯を製作した場合。

5 補てつ物又はインレーの完成後一か月以上経過したにもかかわらず患者が来院しなかつた場合。