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○厚生大臣が定める地域に所在する保険医療機関に係る磁気テープ等を用いた費用の請求に関する取扱いについて
(平成六年一二月二七日)
(保険発第一七九号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険・国民健康保険課長連名通知)
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成三年厚生省令第五十一号)の一部改正については、本日保発第一四一号、老健第三二二号及び庁保発第四二号により保険局長等から通知されたところであるが、厚生大臣が定める地域に所在する保険医療機関に係る磁気テープ等を用いた費用の請求の実施に伴い、その取扱いについては、平成三年九月二十七日保険発第八二号本職通知の別添「厚生大臣が指定した保険医療機関に係る磁気テープ等を用いた費用の請求(レセプト電算処理システムパイロット・スタディ)に関する取扱要領」(以下「取扱要領」という。)によるほか、左記によることとしたので、関係者への周知及び指導について、よろしくお取り計らい願いたい。
なお、厚生大臣が定める地域において参加を希望する保険医療機関は、当面、本システムへの切替えが容易で技術的検証も短期間ですむソフトにより運用する診療所、小病院等であることが見込まれるので念のため申し添える。
記
1 取扱要領の「1 磁気テープ等による診療報酬請求の届出」の届書の様式を別紙のとおりとする。
なお、この届書の提出については、診療報酬の請求方法を変更するためのものであるため、保険医療機関はそれぞれの請求書の提出先である社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会へ行うものである。
2 保険医療機関で作成する磁気テープ等が、厚生大臣の定めた記録条件仕様等に適合しているかどうかを保険医療機関が事前に確認したい場合は、試験用の磁気テープ等を作成し、審査支払機関に依頼して確認試験を受けることができることとする。
〔別紙〕
