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○療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等の一部改正について

(平成二年三月二六日)

(保発第二五号・老健第二三号・庁保発第七号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省保険局長・大臣官房老人保健福祉部長・保健医療・薬務・社会・児童家庭・援護局長・社会保険庁運営部長連名通知)

療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号。以下「請求省令」という。)及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和四十九年厚生省令第十三号。以下「国保請求省令」という。)の一部を改正する省令が本日厚生省令第十号として公布され、本年五月一日から施行されることとなつたところである。

また、請求省令第一条第三項及び国保請求省令第三項の規定に基づき、厚生大臣の定める調剤報酬明細書を定める件(昭和六十三年三月厚生省告示第九十二号。以下「調剤報酬明細書告示」という。)の一部を改正する件が本日厚生省告示第六十六号として告示され、本年四月一日以降の調剤に係る調剤報酬明細書について適用されることとなつたところである。

これらの改正の概要等は左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図り、その実施に遺憾なきを期されたく通知する。

1 今回の改正は、平成二年三月十九日厚生省告示第四十号による「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)の一部改正等に伴うものであること。

2 請求省令及び国保請求省令の改正点は、次のとおりであること。

(1) 請求省令の診療報酬明細書等について

ア 「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」別表第一診療報酬点数表(甲)(以下「甲表」という。)・入院用・診療報酬明細書(様式第二(一)、様式第二(二)、様式第二の二(一)、様式第三(一)、様式第四(一)及び様式第四(二))について、次の改正を行つたこと。

a 画像診断の欄に「薬剤」の項を設けたこと。

b 入院の欄中看護料に係る部分を「特3」、「特2」、「特1」、「基本」、「基1」、「基2」、「看1」、「看2」、「看3」、「老特1」、「老特2」(それぞれ都道府県知事の承認を得て特三類看護、特二類看護(結核・精神特二類看護を含む。)、特一類看護(結核・精神特一類看護を含む。)、基本看護料のみを算定する看護(結核・精神基本看護料のみを算定する看護を含む。)、結核・精神基本一類看護、結核・精神基本二類看護、一類看護、結核・精神二類看護、結核・精神三類看護、老人特例一類看護、老人特例二類看護を行つたときに選択)に再編したこと。

イ 甲表・入院外用・診療報酬明細書(様式第二(三)、様式第二(四)、様式第二の二(二)、様式第三(二)、様式第四(三)及び様式第四(四))について、画像診断の欄に「薬剤」の項を設けたこと。

ウ 「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表・診療報酬明細書(様式第五(一)及び様式第五(二)について、●(ちぇっく)線・検査の欄中「再評×/×」を「再評×」に改めたこと。

エ 「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」別表第四診療報酬点数表(乙)(以下「乙表」という。)・入院用・診療報酬明細書(様式第六(一)、様式第六(二)、様式第六の二(一)、様式第七(一)、様式第八(一)及び様式第八(二))について、アと同様の改正を行つたこと。

オ 乙表・入院外用・診療報酬明細書(様式第六(三)、様式第六(四)、様式第六の二(二)、様式第七(二)、様式第八(三)及び様式第八(四))について、再診の欄中「内科再診等」を「内科再診」に改めたほか、イと同様の改正を行つたこと。

カ 「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」別表第六調剤報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)・調剤報酬請求書(様式第九)について、区分の欄中「金額」を「点数」に改める等の改正を行つたこと。

キ 調剤点数表・社保単独用・調剤報酬明細書(様式第十(一)及び様式第十(二))について、次の改正を行つたこと。

a 「所定単位当たり価格」を「所定単位当たり点数」に、「調剤報酬額」を「調剤報酬点数」に改め、それぞれの欄中「円」を「点」に改めたこと。

b 調剤基本料、投薬特別指導料、合計及び決定の各欄中「円」を「点」に改めたこと。

ク 調剤点数表・老人単独又は老人・公費併用用・調剤報酬明細書(様式第十の二)について、次の改正を行つたほか、キと同様の改正を行つたこと。

a 「公費分金額」を「公費分点数」に改め、同欄中「円」を「点」に改めたこと。

b 「合計金額」を「合計点数」に改めたこと。

c 請求の欄中「円」を「点」に改めたこと。

ケ 調剤点数表・公費単独用・調剤報酬明細書(様式第十一)について、キと同様の改正を行つたこと。

コ 調剤点数表・社保・公費又は公費・公費併用用・調剤報酬明細書(様式第十二(一)及び様式第十二(二))について、次の改正を行つたほか、クと同様の改正を行つたこと。

a 高額療養費の欄中「円」を「点」に改めたこと。

b 「公費分金額①」を「公費分点数①」に、「公費分金額②」を「公費分点数②」にそれぞれ改め、それぞれの欄中「円」を「点」に改めたこと。

(2) 国保請求省令の診療報酬明細書等について

(1)と同様の改正を行つたこと。

3 従来の様式は、全様式について、当分の間、これを取り繕つて使用できるものであること。

4 請求省令及び国保請求省令の改正に伴い、調剤報酬明細書告示の一部を次のように改正したこと。

「合計金額が二万五〇〇〇円」を「合計点数が二五〇〇点」に改めたこと。

5 昭和六十三年三月十九日保発第二三号通知の別添の1中「合計金額が二万五〇〇〇円」を「合計点数が二五〇〇点」に改める。