添付一覧
○保険医療機関及び保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関する省令等の一部改正について
(昭和四一年一二月一日)
(保発第三五号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
診療報酬請求事務の簡素化については、医療担当者及び支払基金等関係団体においてかねてより要望もあり、当局においても検討を行なつてきたところであるが、今般、請求事務の簡素化を内容とする「保険医療機関及び保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関する省令等の一部を改正する省令」(昭和四十一年厚生省令第四十一号)が別添のとおり昭和四十一年十二月一日付をもつて公布され、昭和四十二年一月一日より施行されることとなつた。これが改正点については、左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底に努め、療養の給付に関する費用の請求につき遺憾のないよう配慮願いたく通知する。
なお、改正点に係る記載上の注意事項等細部については、おつて通知する予定であるので、念のため申し添える。
記
第一 診療報酬請求書及び調剤報酬請求書に関する事項
1 診療報酬請求書及び調剤報酬請求書(以下「請求書」という。)については、従前保険医療機関又は保険薬局から保険者ごとに提出することになつていたが、今般、保険者名を連記することに改め、あわせて関係規定に所要の整理を行なつたこと。
2 診療報酬に係る請求書について、医科と歯科を分ち二様式としたこと。
なお、国民健康保険法にもとづく療養取扱機関における請求書については、従前どおりであること。
第二 診療報酬請求明細書及び調剤報酬請求明細書に関する事項
1 医科診療報酬請求明細書の改正点は次のとおりであること。
(1) 左側欄外管掌区分欄を略号化し、上欄の保険者名欄の上部に移したこと。
(2) 「転帰」欄を、「治ゆ」、「死亡」及び「中止」の三区分としたこと。
(3) 「初診(時)一部負担金額」欄(被保険者、入院外の場合)を、不動文字としたこと。
(4) 結核予防法第三十四条の規定に基づく公費負担による医療の承認申請の結果に関する欄を設けたこと。
2 歯科診療報酬請求明細書の改正点は次のとおりであること。
(1) 前記1の(1)から(3)までと同様であること。
(2) 「処置」欄を次のように改めたこと。
ア 「普通処置」欄の歯式を削つたこと。
イ 「軟組織処置」欄と「外科後処置」欄を一欄にしたこと。
ウ 「盲嚢掻爬」欄を設けたこと。
エ 「特定薬剤」欄を三欄から一欄にまとめたこと。
オ 「調整(研磨)」欄を「調整・研磨」としたこと。
3 調剤報酬請求明細書の改正点は、1の(1)と同様であること。
4 1の(2)及び2の(2)については、国民健康保険法にもとづく、療養取扱機関についても同様であること。
第三 施行期日等
1 今回の改正は、昭和四十二年一月診療分から実施すること。ただし、請求書にあつては、昭和四十二年三月診療分まではなお従前の例によることができるが、四月診療分以降にあつては新様式によるべきであること。
2 診療報酬請求明細書及び調剤報酬請求明細書にあつては、これまでの様式改正の場合と同様当分の間、従前の用紙を取り繕つて使用して差し支えないこと。
別添 略
