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○付添看護解消に係る医療機関の実状把握及び解消の助言指導について

(平成七年九月二一日)

(保険発第一二七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

付添看護の解消は原則として平成八年三月までとなっているが、平成七年七月の定例報告及び新看護等の届出調査によると、別添のとおり付添看護の解消への取り組みが進んでいない医療機関もある状況である。

そこで、付添看護の解消を促進するために、付添看護解消計画加算の届出を行っていない病院の解消予定に関する実状把握及び有床診療所の付添看護実施状況を平成七年十月三十日までに、別紙様式1及び2により報告願いたい。さらに、これらの実状把握に基づき、別記に掲げる内容の助言指導をお願いいたしたい。

なお、付添看護解消が進んでいない都道府県については十月以降に個別に意見を伺う予定であり、また、十二月には付添看護実施医療機関数について報告願う予定である。

おって、付添看護に係る経過措置に関する省令(平成六年九月厚生省令第五十七号)による個別承認時に把握する内容については平成七年十二月頃に別途通知する予定である。

別記略

別紙様式1 都道府県名略

別紙様式2 都道府県名略

〔別添〕略