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○B型肝炎母子感染防止に係る保険診療上の取扱いについて
(平成七年三月三一日)
(保険発第五三号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
B型肝炎母子感染によるB型肝炎ウイルスキャリア(HBs抗原持続陽性者)発生の防止については、昭和六十年度から「B型肝炎母子感染防止事業の実施について(昭和六十年五月十七日児発第四三一号)」により公費で行われてきたところである。今般、HBs抗原陽性の母親から生まれた児の急性肝炎、劇症肝炎発症の蓋然性が高いとの報告に基づいて前記事業が見直されたことに伴い、平成七年四月一日から次のとおり取り扱うこととしたので、貴管下関係団体への周知徹底について格段の御配慮を願いたい。
第一 B型肝炎母子感染防止に係る保険診療上の取扱いについて
1 以下の診療については、健康保険の給付の対象とすること。
(1) HBs抗原検査陽性妊婦に対するHBe抗原検査
(2) HBs抗原陽性妊婦から生まれた乳児に対する抗HBs人免疫グロブリン注射、沈降B型肝炎ワクチン注射及びHBs抗原抗体検査
(3) (1)及び(2)に係る再診料、採血料等(「新診療報酬点数表の制定(昭和三十三年告示の全部改正)等に伴う実施上の留意事項について」(平成六年三月十六日保険発第二五号)等関係通知に定めるところによる。)
なお、B型肝炎母子感染防止事業により平成七年三月三十一日以前にHBe抗原検査受診票が交付されている妊婦であって、同日までに検査を受けていないもののHBe抗原検査及びそれに係る再診料等、並びに、同事業により平成七年三月三十一日以前に母子感染予防票の交付を受けている乳児の抗HBs人免疫グロブリン注射、沈降B型肝炎ワクチン注射、HBs抗原抗体検査及びそれらに係る初再診料等については、平成七年度においても引き続き公費負担されるので保険給付の対象とはしない。
2 診療報酬明細書の記載に当たっては、傷病名欄には「B型肝炎の疑い」等と記載し、さらに、乳児診療分の摘要欄には「HBs抗原陽性妊婦からの出生」と記載すること。
また、新生児に対する抗HBs人免疫グロブリン注射の請求に当たっては、他に保険診療がない場合には、入院外の診療報酬明細書を使用すること。
第二 関係通知の一部改正
1 昭和五十六年九月十日保険発第七三号を次のように改める。
「次のよう」 略
2 昭和六十一年十一月二十八日保険発第一〇一号を次のように改める。
「次のよう」 略
3 昭和六十二年十月十九日保険発第七二号を次のように改める。
「次のよう」 略