添付一覧
○グルコバイ錠等の取扱いについて
(平成五年一一月三〇日)
(保険発第一二七号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
グルコバイ錠五〇mg、同一〇〇mg エポジン注六〇〇〇、ケレス及びアルブネックスは、平成五年十一月二十六日厚生省告示第二百四十三号をもって薬価基準に収載されたところであるが、これら製剤については、左記の事項に十分留意の上、関係方面に対する指導の徹底を図られたい。
記
1 グルコバイ錠五〇mg、同一〇〇mg
(1) 本剤の効能・効果は、「インスリン非依存型糖尿病における食後過血糖の改善(ただし、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合の追加療法に限る)」であること。
(2) 保険適用上の取扱い
① 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ、適用を考慮すること。
② 本剤は、単独投与での低血糖の報告はないが、他の糖尿病用薬と併用した場合に低血糖症状が発現することがあるので、原則として単独投与とすること。
③ 本剤の投与は、糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法を少なくとも一か月間行っても食後血糖二時間値が二〇〇mg/dl以上を示す場合に限る。なお、空腹時血糖値が一六〇mg/dl以上の患者に対しては本剤以外の適切な経口血糖降下薬(スルホニルウレア系薬剤等)、インスリン製剤の適用を考慮すること。
④ 本剤投与中は、食後血糖値・空腹時血糖値を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払うこと。
⑤ 本剤を二~三か月投与しても効果が不十分な場合、すなわち静脈血漿で空腹時血糖値が一二〇~一四〇mg/dl、食後血糖二時間値が一六〇~ニ〇〇mg/dlの範囲にコントロールできない場合には、すみやかに他の適切な治療に切り換えること。
⑥ 本剤により十分な血糖コントロールが得られた場合、すなわち静脈血漿で空腹時血糖値が一二〇mg/dl以下、食後血糖二時間値が一六〇mg/dl以下となり、食事療法・運動療法のみで十分な効果が期待されると判断される場合には、本剤の投与を中止して経過観察を行うこと。
2 エポジン注一五〇〇、同三〇〇〇及び同六〇〇〇(貯血量が八〇〇ml以上で一週間以上の貯血期間を予定する手術施行患者の自己血貯血に使用する場合)
(1) 本剤の効能・効果は、「貯血量が八〇〇ml以上で一週間以上の貯血期間を予定する手術施行患者の自己血貯血」であること。
(2) 保険適用上の取扱い
① 保険請求が認められるのは、貯血開始前のHb(ヘモグロビン)濃度が、体重七〇kg以上の場合は一三g/dl以下、体重七〇kg未満の場合は一四g/dl以下の患者へ投与する場合に限られるものであること。
② 自己血輸血を実施した場合についてのみ、本剤に係る薬剤料の請求が認められるものであること。
③ 本剤の投与開始月と自己血輸血の実施月とが異なる場合は、本剤の投与開始月には注射料(外来)のみ算定し、自己血輸血実施月に薬剤料を算定すること。
(3) 請求上の取扱い
① 診療報酬明細書の摘要欄には、貯血量、本剤を投与する前の患者の体重及びHb濃度を記載すること。
② (2)③の場合にあっては、本剤の投与開始月の診療報酬明細書の摘要欄に、本剤を投与した旨を記載すること。
③ (2)③の場合にあっては、薬剤料は注射欄に記載すること。
3 ケレス
(1) 本剤の効能・効果は、「生検針による肝生検後の穿刺孔への充填による止血」であり、内外套針一体型の生検針によって肝生検を行った場合であって、生検針留置法及びゾンデ法による生検孔の圧迫等では患者の負担が大きいと考えられる場合並びに止血の効果が不十分と考えられる場合に限って使用されるものであること。
(2) 保険適用上の取扱い
本剤の使用は、原則として、慢性肝炎、肝硬変などが疑われる症例など肝生検後の止血が困難な場合に限られるものであること。
4 アルブネックス
(1) 本剤の適用は、「心疾患のうち、心腔内全体の血流情報の把握又は明瞭な心内膜境界域の把握を目的としたエコー図検査時の心腔内造影」であること。
(2) 保険適用上の取扱い
本剤を使用しない超音波診断では、必要な情報が得られないと判断される場合に限って使用されるものであること。