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○薬価基準の一部改正について

(平成五年八月二七日)

(保険発第九五号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

「使用薬剤の購入価格(薬価基準)(平成四年三月厚生省告示第九十号)」の一部が平成五年八月二十七日厚生省告示第百八十八号をもって改正された。

今回の改正の概要は、左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。

1 平成五年七月二日までに薬事法上承認、許可された新医薬品のうち薬価基準に収載申請のあった三四品目を薬価基準に収載したこと。

2 今回薬価基準に収載された品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

合計

品目数

一四

一三

三四

3 今回の薬価基準の一部改正に伴い、薬価基準に収載されている品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

合計

品目数

九、二五六

三、四一一

一、九二六

一一〇

一四、七〇三

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

今回収載されたアクアチムクリームは、「尋常性ざ瘡のうち多発性炎症性皮疹を有するもの」に適応を限って薬事法上承認されたものであること。