添付一覧
○薬価基準の一部改正等について
(平成四年一〇月一日)
(保険発第一三九号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
「使用薬剤の購入価格(薬価基準)(平成四年三月厚生省告示第九十号)」及び「保険医及び保険薬剤師の使用医薬品(平成四年三月厚生省告示第百二十七号)」(以下「使用医薬品告示」という。)の一部が平成四年十月一日厚生省告示第二百二十五号及び第二百二十六号をもってそれぞれ改正され、公布の日から適用されることとなった。
今回の改正の概要は、左記のとおりであるので関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。
記
1 日本薬局方の改正に伴う薬価基準及び使用医薬品告示の一部改正について
平成三年三月二十五日付け厚生省告示第五十一号をもって日本薬局方が改正され、これに伴う経過措置が本年九月三十日までとされていることに合わせて、薬価基準及び使用医薬品告示上、次の所要の措置を講じたものであること。
(1) 日本薬局方の改正により、従来日本薬局方外の医薬品であって新たに日本薬局方に収載された医薬品のうち、次のものについて、当該局方名を統一名称として薬価基準に収載したものであること。なお、従来の品目については、使用医薬品告示の別表に収載し、経過措置品目としたものであること。
(薬価基準に収載した局方名)
(局) エストリオール錠
(局) エストリオール水性懸濁注射液
(局) ジクロフェナミド錠
(局) トルナフテート液
(局) ニコモール錠
(局) バクロフェン錠
(局) ビサコジル坐剤
(局) ヒベンス酸チペピジン錠
(局) フマル酸ベンシクラン錠
(局) 注射用硫酸ビンブラスチン
(2) 日本薬局方の改正により、従来日本薬局方に一品目として収載されていたが、新たに日本薬局方において二品目とされた医薬品について、新たな局方名を薬価基準に収載したものであること。
(薬価基準に収載した局方名)
(局) 濃塩化ベンザルコニウム液五〇
(3) 日本薬局方の改正により、従来日本薬局方外の医薬品であって新たに日本薬局方に収載された医薬品のうち、次のものについて銘柄別に収載することとし、薬価基準に収載されている品名の前に(局)の印を追加したものであること。
(銘柄別に収載した医薬品の銘柄名)
(局) アンツーラン錠
(局) インスミン一〇
(局) インスミン一五
(局) エデクリル錠
(局) ケイキサレート
(局) セダプランコーワ錠五
(局) セダプランコーワ錠一〇
(局) チヨリビイルン
(局) デュファストン
(局) ドオルトン錠
(局) トリクロリールシロップ
(局) ノックビン
(局) ヒペルジン
(局) プラノバール
(局) ベキシン
(局) ベキシン錠
(局) ベタニドール錠
(局) ベタリング錠
(局) ベンゾキシン錠
(局) ホンバン錠一〇〇mg
(局) ヨードカプセル|一二三
(局) アルギニン注「モリシタ」
(局) アンチレクス
(局)※塩化インジウム(111 In)注(日本メジフィジックス)
(局) マスチゾール
(局) ロルファン注射液
(局) アンダームクリーム
(局) アンダーム軟膏
(局) アンホリルクリーム
(局) アンホリル軟膏
(局) エンチマッククリーム
(局) エンチマック軟膏
(局) クネオルムクリーム
(局) クネオルム軟膏
(局) サリベドールクリーム
(局) サリベドール軟膏
(局) デムコクリーム
(局) デムコ軟膏
(局) デルキサムクリーム
(局) デルキサム軟膏
(局) ルブラゾンクリーム
(局) ルブラゾン軟膏
(4) 日本薬局方の改正により、その局方名が変更された医薬品について、新たな局方名を薬価基準に収載したものであること。なお、旧局方名については、使用医薬品告示の別表に収載し、経過措置品目としたものであること。
(薬価基準に収載した局方名)
(局) カルメロースナトリウム
(使用医薬品告示の別表に収載した旧局方名)
(局) カルボキシメチルセルロースナトリウム
(5) 日本薬局方の改正により、日本薬局方に収載されなくなった医薬品について、旧局方名を使用医薬品告示の別表に収載したものであること。
(使用医薬品告示の別表に収載した旧局方名)
(局) 金コロイド(198 Au)注射液
(局) 乾燥ガスえそウマ抗毒素
2 会社合併に伴う承継品目の名称変更等に伴う薬価基準及び使用医薬品告示の改正について
(1) 製造会社の医薬品製造承認の承継に伴う薬事法上の販売名称の変更に基づき、新名称の医薬品「硫酸スパルティン注射液「トーワ」」を薬価基準に収載したものであること。なお、これに伴い、旧名称の医薬品「硫酸スパルティン注射液「ヘイセイ」」を使用医薬品告示の別表に収載して経過措置品目としたものであること。
(2) 医療上の需要がなくなる等の理由により、製造(輸入)会社より供給停止の報告あるいは薬価基準からの削除願いが出されていた医薬品について、使用医薬品告示の別表に収載して経過措置品目としたものであること。
3 今般の一連の措置により、薬価基準に収載された品目数は次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
一二 |
六 |
四 |
〇 |
二二 |
また、使用医薬品告示の別表に収載された品目数は次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
一六三 |
三三 |
一六 |
〇 |
二一二 |
4 薬価基準及び使用医薬品告示の別表に収載されている品目数について
(1) 今回の薬価基準の一部改正に伴い、別表に収載されている品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
九、一九九 |
三、三四八 |
一、九〇五 |
一一〇 |
一四、五六二 |
(2) 今回の使用医薬品告示の一部改正に伴い、別表に収載されている品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
六一九 |
一九〇 |
七六 |
〇 |
八八五 |