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○薬価基準の一部改正について
(平成二年五月二五日)
(保発第四八号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
「使用薬剤の購入価格(薬価基準)(平成二年三月厚生省告示第三十号)」の一部が平成二年五月二十五日厚生省告示第百二十四号をもつて改正され、公布の日から適用されることとなつた。
今回の改正の概要は、左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。
記
1 今回収載された銘柄は、平成二年三月三十一日までに承認、許可された新医薬品であつて、薬価基準に収載申請のあつたものであること。
2 今回別表に収載された銘柄数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
銘柄数 |
六 |
一三 |
二 |
一 |
二二 |
3 今回の薬価基準の一部改正に伴い、別表に収載されている銘柄数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
銘柄数 |
八、七〇六 |
三、〇〇三 |
一、六二五 |
一〇五 |
一三、四三九 |