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○銘柄間格差の是正に伴う一般的な名称による薬価基準への収載について

(平成二年三月三一日)

(保険発第三四号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」(平成元年三月厚生省告示第三十五号)については、平成二年三月十二日厚生省告示第三十号をもつて全面的に改正し、平成二年四月一日から適用することとなつたところである。

今回の改正においては、銘柄間格差の著しい品目につき、格差の是正を図るため、必要な調整を行うとともに、低価格に属する医薬品については、一般的な名称を基にした収載としているが、その詳細及び取扱いは左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。

1 銘柄間格差の是正の方法としては、格差の大きい低薬価の医薬品について、最高薬価の二・五分の一の価格にとどめることとしたこと。

2 是正の対象となつた低薬価の医薬品については、告示名は、一般名に「含量」、「剤型」及び「|GE」を付すことにより収載することとしたこと。

3 前記2の方式により、一般的な名称を基にして薬価基準に収載した品目は、ユビデカレノン製剤(九規格)、コバマミド製剤(四規格)及び塩化リゾチーム製剤(一五規格)の三成分であり、総計二八規格二九〇品目が対象となつたこと。

4 前記2の方式により収載した医薬品に係る院外処方せんによる調剤については、例えば、処方せんに「塩化リゾチーム三〇mg錠|GE」と記載されている場合は、銘柄別に収載したアクディーム三〇、ノイチーム錠三〇mg及びレフトーゼ錠(三〇mg)以外の塩化リゾチームを三〇mg含有する錠剤であれば、いずれの銘柄の医薬品であつても調剤できるものであること。