添付一覧
○消費税の導入に伴う診療報酬の改定について
(平成元年四月二〇日)
(保険発第三七号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記の件について、別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので通知する。
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(別紙1)
(平成元年四月一七日 険第六〇三一号)
(厚生省保険局医療課長あて 静岡県民生部保険課長照会)
本年四月の診療報酬改定については、当県においてもその円滑な実施に努めてきているところでありますが、一部に左記のような見解も聞かれるところであります。
ついては、今後の関係者への説明、指導等に当たつての参考としたいので、今般の改定に関する考え方等につきあらためて御教示願います。
なお、当職としては、今般の診療報酬改定については、引上げが行われた診療報酬点数に係る仕入れコストの上昇分に限つて手当がなされているものと解するのは誤りであり、引上げが行われていない診療報酬点数に係る仕入れコストの上昇も含め、消費税の導入による全般的な仕入れコストの上昇(医薬品に係るもの等を除く。)に着目して手当がなされているものと解するべきであると考えておりますので、念のため申し添えます。
記
(一部の見解)
今般の診療報酬改定では、改定項目数が限られているため、消費税の導入に伴い保険医療機関の仕入れコストの上昇の影響があると考えられるにもかかわらず引上げ措置が講じられていない項目が数多くある。例えば点滴回路加算は引き上げられているが、静脈内注射の点数は引き上げられていない。
これでは、静脈内注射に用いる注射器に係る保険医療機関の仕入れコストの上昇分は手当されておらず、円滑な転嫁に支障が生ずることになるのではないか。
(別紙2)
(平成元年四月二〇日 保文発第三四三号)
(静岡県民生部保険課長あて 厚生省保険局医療課長回答)
平成元年四月十七日険第六、〇三一号をもつて照会のあつた標記の件については、左記のとおり回答する。
記
1 今般の診療報酬の改定幅は、消費税の導入に伴う保険医療機関全体の平均的な仕入れコストの上昇に着目して、〇・一一%(一か月分程度の在庫を勘案して調整後)としたところであり、その考え方については、貴見のとおりである。
2 なお、具体的な診療報酬点数の引上げに当たつては、限られた保険医療機関のみが行う診療行為等に係るものや、限られた患者のみが受ける診療行為等に係るものではなく、消費税による影響が明らかであると考えられる診療報酬点数のうち代表的なものを選定して引き上げることによつて、前記の改定幅になるようにしたところであり、こうした考え方にのつとつた今般の改定内容については、中央社会保険医療協議会の了承も得たところである。
3 したがつて、貴職からの照会に記されている「一部の見解」にみられるような誤解のないよう関係者への周知徹底に努め、消費税の円滑な転嫁に支障が生ずることのないように留意されたい。