添付一覧
○検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて
(昭和六二年一二月二六日)
(保険発第九二号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)
検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて、次の通り通知し、昭和六十三年一月一日より適用する。
1 内分泌学的検査について(甲表、乙表 共通)
尿中黄体形成ホルモン(L)測定(SPIA法)は、区分「〇二九」内分泌学的検査の1.に準ずること。ただし、血中黄体形成ホルモンと同時測定した場合には別に算定できないものであること。
2 その他の生化学的検査について(甲表、乙表 共通)
(1) 血中シクロスポリン測定(RIA法)は、左記の場合においては区分「〇三〇―三」その他の生化学的検査の2.に準ずること。
① 骨髄移植後でシクロスポリン投与中の患者
移植後一か月以内は四回まで(骨髄移植実施日をレセプトに記載すること)、それ以降は月一回に限り算定できるものとすること。
② 活動性・難治性眼症状を有するべーチェット病患者でシクロスポリン投与中の患者
月一回に限り算定できるものとすること。
(2) 血中α二プラスミンインヒビター・プラスミン複合体測定(EIA法)は区分「〇三〇―三」その他の生化学検査の4.に準ずること。ただし、DICの早期診断及び治療効果判定の場合において算定できるものであること。
3 シンチグラム(画像を伴わないもの)について(甲表、乙表 共通)
体外のアイソトープからのガンマ線の吸収差を利用して骨塩定量検査を行つた場合においては、区分「〇七〇―二」シンチグラム(画像を伴わないもの)の1.に準ずること。ただし、骨粗鬆症の診断の際にのみ算定できるものであること。
4 骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)について((1)~(5)については甲表、乙表 共通、(6)については甲表、乙表、歯科 共通)
左記の各々の場合については骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料として算定できるものとすること。
(1) ボーンセラムP、バイオセラム人工骨材料(アルミナフィラー、アルミナミニフィラー)については、骨髄炎又は骨腫瘍の病巣掻爬後の補填、若しくはそれらの疾患の治療のために自家骨移植を行つた結果その欠損部位の補填を目的として使用した場合。
(2) バイオセラム人工骨材料(人工椎体材料、腰椎スペーサ、頸椎スペーサ)については、原発性脊椎悪性腫瘍又は悪性腫瘍の脊椎転移後の際に脊椎固定を行う場合。
(3) バイオセラム人工骨材料(トルコ鞍プレート)については、下垂体又は視床下部の腫瘍摘除の結果としてトルコ鞍の欠損部補填を行う場合。
(4) バイオセラム人工骨材料(眼窟底スペーサ)については、眼窩床骨折整復を行う場合。
(5) バイオセラム人工骨材料(頭蓋骨材料、後頭蓋強プレート、バーホールキャップ、バーホールボタン)については頭蓋骨欠損部の治療として頭蓋骨形成術を行う場合。
(6) バイオセラム人工骨材料(下顎骨補綴材)については、下顎骨腫瘍又は下顎骨外傷の治療として欠損部補填を行う場合。
5 持続的注入・排液・排気用導管(体内留置)について(甲表、乙表 共通)
左記の各々の場合については持続的注入・排液・排気用導管(体内留置)として算定できるものであること。
(1) 輸・排尿用ステントカテーテルについては、外科的手術により尿管の再建を行う場合。
(2) 腎瘻用ディスポーザブルカテーテルについては、腎瘻術を行う場合。
(3) 経鼓膜換気チューブについては、滲出性中耳炎の治療を行う場合。
6 人工心肺と同時に行う選択的冠灌流の回路について(甲表、乙表共通)
人工心肺と同時に行われる選択的冠灌流の手技料は、人工心肺の所定点数に含まれるため別に算定できないが、同時に使用した選択的冠灌流の回路については、人工心肺回路として算定できるものであること。
7 組織代用人工繊維布について(甲表、乙表 共通)
ペリカーディアム、一弁付右室流出路パッチについては、いずれも開心根治術の場合に組織代用人工繊維布として算定できるものであること。
8 自動縫合器のカートリッジ部、ディスポーザブル自動縫合器について(甲表、乙表 共通)
プロキシメイトリニヤーステイプラーⅡ、プロキシメイトリニヤーカッターについては、適用拡大された術式及び標準価格は左表の通りであること。
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自動縫合器のカートリッジ部 |
ディスポーザブル自動縫合器 |
○結核・気胸の肺切除・気管支断端縫合(リニヤーステイプラーⅡ、リニヤーカッター共通) |
一九、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円 |
○膀胱がんの膀胱全摘後尿路変向術(リニヤーステイプラーⅡ、リニヤーカッター共通) |
一九、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円 |
○潰瘍性大腸炎・大腸ポリポージスの大腸全摘後の回腸肛門吻合におけるJ嚢(のう)(リニヤーカッター) |
一九、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円 |
○胃切除時の断端縫合(リニヤーステイプラーⅡ) |
一九、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円 |
○大動脈瘤切除後の縫合(リニヤーステイプラーⅡ) |
一九、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円 |
9 ポリエーテルサルホン樹脂について(歯科)
ポリェーテルサルホン樹脂については、義歯床用ポリサルホン樹脂として算定できるものであること。
10 デンタルゼロラジオグラフィー装置について(歯科)
デンタルゼロラジオグラフィー装置を用いた場合は、診断料は区分一三〇の1.のイ.に、撮影料は区分一三三の1.のイ.に準ずる。なお、フィルム料は標準型により算定する。