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○検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて

(昭和六二年一〇月三一日)

(保険発第七五号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて、次の通り通知し、本年十一月一日より適用する。

1 内分泌学的検査について(甲表、乙表 共通)

尿中コルチゾール測定(FPIA法)は、区分「〇二九」内分泌学的検査の7.に準ずること。

2 腫瘍マーカーについて(甲表、乙表 共通)

血中DUPAN--二測定(EIA法)は、区分「〇三〇--二」腫瘍マーカーの2.に準ずること。

3 感染症血清反応について(甲表、乙表 共通)

単純ヘルペスウイルス特異抗原検査(直接蛍光抗体法)は、区分「〇三三」感染症血清反応の4.に準ずること。ただし、ヘルペスウイルスの型別確認を行つた場合に算定できるものであること。

4 経皮的腎血管拡張術(PTRA)について(甲表、乙表 共通)

腎血管性高血圧症に対して経皮的腎血管拡張術を行つた場合は、区分「三四七--二」血管カテーテルを用いた手術の2.頭部、胸腔及び腹腔内血管塞栓術に準ずること。なお、経皮的腎血管拡張術に用いる血管カテーテルは心臓手術用カテーテルに準ずること。また、併用するガイドワイヤーも含むものであること。

5 自動縫合器のカートリッジ部、ディスポーザブル自動縫合器について(甲表、乙表 共通)

オートスーチャーGIA及びオートスーチャーTAの標準価格については、左表の通りとすること。

 

自動縫合器のカートリッジ部

ディスポーザブル自動縫合器

○結核・気胸の肺切除・気管支断端縫合(GIA、TA共通)

一九、〇〇〇円

二七、〇〇〇円

○膀胱がんの膀胱全摘後尿路変向術(GIA、TA共通)

一九、〇〇〇円

二七、〇〇〇円

○潰瘍性大腸炎・大腸ポリポージスの大腸全摘後の回腸肛門吻合におけるJ嚢作成(GIA)

一九、〇〇〇円

二七、〇〇〇円

○胃切除時の断端縫合(TA)

一九、〇〇〇円

二七、〇〇〇円

○大動脈瘤切除術の縫合(TA)

一九、〇〇〇円

二七、〇〇〇円