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○抗HIV抗体検査の取扱いについて

(昭和六二年三月一四日)

(保険発第一六号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

標記について、次のとおり通知する。

1 スクリーニング検査及び確認検査の取扱いについて

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に関するスクリーニング検査に関しては、その方法の如何にかかわらず、区分〇三三感染症血清反応の4.HTL――Ⅲ抗体(EIA法)の所定点数により、また確認検査に関しては、その方法の如何にかかわらず、同区分の5.HTLV――Ⅲ抗体(IFA法)の所定点数により、それぞれ算定するものであること。

2 自家採血輸血に際しての抗HIV抗体検査の取扱いについて

(1) 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)別表第一診療報酬点数表(甲)(以下「甲表」という。)、別表第二歯科診療報酬点数表及び別表第四診療報酬点数表(乙)(以下「乙表」という。)中、輸血の注7に規定する「輸血に伴つて行つた供血者の諸検査」には、抗HIV抗体検査は、含まれないものであること。

(2) したがつて、自家採血輸血(自家製造した血液製剤成分を用いた注射を含む。)に際し、必要に応じ供血者に抗HIV抗体検査を行つた場合には、当該検査点数は、スクリーニング検査一回に限り、別個に請求できるものであること。

この場合の検査点数は、甲表及び乙表におけるHTLV--Ⅲ抗体(EIA法)検査の所定点数とすること。

(3) 前記(1)及び(2)については、甲表及び乙表における腎移植術、角膜移植術、及び骨髄移植についても同様の取扱いとすること。

(4) なお、以上のような取扱いに伴い、これに関連する従前の通知は、本取扱いに合致するものとして取り扱われるものとすること。