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○自己腹膜灌流指導管理料、在宅酸素療法指導管理料及び在宅中心静脈栄養法指導管理料の届出等の取扱いについて
(昭和六一年三月二〇日)
(保険発第二二号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記については、昭和六十一年三月十五日付け保険発第一八号をもつて、その届出事項等を通知したところであるが、その取扱いに当たつては、さらに左記の事項に留意の上、遺憾なきを期されたく通知する。
記
1 自己腹膜灌流指導管理料、在宅酸素療法指導管理料及び在宅中心静脈栄養法指導管理料(以下「各指導管理料」という。)の届出の取扱いについて
(1) 月の初日に届出があつた場合はその月から、それ以外の日に届出があつた場合はその翌月から各指導管理料を算定できるものであること。
(2) 昭和六十一年四月一日前に承認申請があつたもの(現在内議中のものを含む。)については、昭和六十一年四月一日に届出が行われたものと見做し、四月診療分から各指導管理料を算定して差し支えないこと。
2 精神料デイ・ケア、特定集中治療室管理、新生児特定集中治療室管理、救命救急入院、特殊疾患収容施設管理の承認内議の取扱いについて
昭和六十一年四月一日前に承認申請があつたもの(現在内議中のものを含む。)については、内議を行う必要はなく、各都道府県において適否を判断の上、昭和六十一年四月一日付けで承認して差し支えないこと。