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○自動吻合器のカートリッジ部等の標準価格について
(昭和六一年三月一五日)
(保険発第二〇号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
「慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格」(昭和五十六年五月厚生省告示第九十八号)別表七に掲げる特定治療材料のうち自動吻合器のカートリッジ部、自動縫合器のカートリッジ部、ディスポーザブル自動吻合器及びディスポーザブル自動縫合器の標準とする価格については、別表のとおりとし、昭和六十一年四月一日より適用することとしたので通知する。
(別表)
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自動吻合器のカートリッジ部自動縫合器のカートリッジ部 |
ディスポーザブル自動吻合器ディスポーザブル自動縫合器 |
1 食道静脈瘤に対する食道離断吻合術 2 下部直腸腫瘍に対する直腸癌摘出術等で人工肛門造設を伴わないもの 3 食道・噴門部癌に対する再建術のいずれかに用いる場合 |
三六、〇〇〇円 |
直三七、〇〇〇円 曲五九、〇〇〇円 |
1 先天性巨大結腸症根治手術 2 肺癌に対する肺縫合術及び気管支断端縫合術のいずれかに用いる場合 |
一九、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円 |