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○傷病手当金意見書交付料の算定の取扱いについて
(昭和六〇年三月二九日)
(保険発第二七号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)
標記については、昭和六十年二月十八日保発第一五号をもつて通知されたところであるが、その運用等について左記のとおり通知するので、その取扱いに遺憾なきよう関係方面に対し周知徹底を図られたい。
記
1 傷病手当金意見書交付料は、医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごとにそれぞれ算定できるものであること。
2 傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において当該被保険者に対し療養の給付を行うべき者に対し請求するものであること。
3 傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受給するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺族等に対する療養の給付として請求するものであること。なお、この場合において診療報酬明細書の摘要欄に(相続)と表示し、また、傷病名欄には、遺族等が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となつた傷病名を、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と意見書の対象となつた傷病名の両方を記載すること。
4 医師・歯科医師が傷病手当金意見書を被保険者に交付した後に、被保険者が当該意見書を紛失し、再度医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、最初の傷病手当金意見書交付料のみを算定すること。この場合、二度目の意見書の交付に要する費用は、被保険者の負担とすること。