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○自己腹膜灌流指導管理料の算定の取扱いについて
(昭和六〇年三月二八日)
(保険発第二六号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記については、昭和六十年二月十八日保発第一五号をもつて通知されたところであるが、その運用等について本年四月一日より左記のとおりとするので、その取扱いに遺憾なきよう関係各方面に対し周知徹底を図られたい。
記
1 自己腹膜灌流指導管理料については、次の患者については、頻回に集中的な指導を受ける必要がある場合もあるという実態を考慮し、必要に応じて一月に四回を限度として算定を認めるものであること。
ア 自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの
イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの
ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの
エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの
オ その他医師が特に必要と認めるもの
2 一月に二回を超えて自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、必要と認めた理由を明記すること。
3 自己連続携行式腹膜灌流を行つている患者については、体重のチェック、炎症の可能性のチェック等医師による定期的な状況の確認、指導が必要であることにかんがみ、当該患者から電話等により計画的にこれらの状況の報告等を行う場合であつても、一月に一〇回を限度として再診時基本診療料(乙表にあつては再診料)の算定を認めるものであること。