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○診療報酬点数表の一部改正等について

(昭和五七年三月二九日)

(保発第一六号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

 「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)」及び「慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格(昭和五十六年五月厚生省告示第九十八号)」の一部改正が、本日付官報をもつてそれぞれ厚生省告示第三十九号及び第四十号として公布され、昭和五十七年四月一日から適用されることとなつた。

これらの改正の趣旨及び概要は、次のとおりであるので、貴管下関係団体への周知徹底方について格段の御配慮を願いたく通知する。

第一 今回の改正の趣旨

1 今回の診療報酬の改正は、昭和五十六年五月二十一日に中央社会保険医療協議会に対して行われた厚生大臣の諮問に対する同年五月二十三日の答申に基づき行つたものであること。

2 今回の改正は、唇顎口蓋裂に起因した咬合異常の歯科矯正について、別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)第十部歯科矯正の各区分を新設したものであること。

第二 「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」の一部改正に関する事項

1 歯科点数表の一部改正の概要

歯科点数表第十部歯科矯正の各区分を新設したこと。

(1) 歯科矯正診断料を一五〇〇点としたこと。

(2) 歯科矯正管理料を三〇〇点としたこと。

(3) 歯科矯正セファログラムを二四〇点としたこと。

(4) 模型調製について、平行模型及び予測模型の評価を行つたこと。

(5) 動的処置の評価を行つたこと。

(6) 歯科矯正装置について印象採得、咬合採得、装着、フォースシステム、装置等の区分ごとに評価を行うとともに、保定装置についても評価を行つたこと。

(7) 使用材料料は原則として、算定できることとしたこと。

第三 慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格の一部改正の概要

歯科点数表の第二章第十部に規定する歯科矯正使用材料及びその購入価格を別表十二の二に定めたこと。

第四 その他

1 改正後の歯科点数表は、昭和五十七年四月一日以降に行われる療養に要する費用の額の算定について適用されるものであること。

2 今回の歯科点数表の改正に伴う運用上の留意事項については、別途通知されること。