添付一覧
○「慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格」及び「保険医の使用歯科材料及びその購入価格(歯科材料価格基準)」の一部改正について
(昭和五五年三月一日)
(保発第一〇号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
「慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十九号)」及び「保険医の使用歯科材料及びその購入価格(歯科材料価格基準)(昭和五十三年一月厚生省告示第二十六号)」(以下「歯科材料価格基準」という。)の一部が、本日付け官報をもつてそれぞれ厚生省告示第二十七号及び第二十八号として公布され、昭和五十五年三月一日から適用されることとなつた。
これらの改正の趣旨及び概要は次のとおりであるので貴管下関係諸団体への周知徹底方について、格段の御配慮を願いたく通知する。
記
1 今回の改正の趣旨
今回の改正は、金、銀及びパラジウムの市場価格の異常高騰により、それらを原材料としている医療用レントゲンフイルム及び歯科材料の価格が告示価格を大幅に上廻る事態が生じたため、告示価格の緊急是正として行つたものであること。
また、特定検査用試薬の指定取消申請があつたものを今回告示から削除したものであること。
2 改正の概要
(1) 「慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格」の一部改正について
銀の市場価格の異常高騰に伴い、銀を原材料の一部としている医療用レントゲンフイルムの市場価格が、昨年十二月と本年二月の二回にわたり値上げされたため、告示価格を大幅に上廻る、いわゆる“逆ざや現象”が生じ、このまま告示価格を据置くことによつて、今後の医療対策に支障をきたす恐れが生じるので、今回緊急是正として別表二の改正を行つたものであること。
また、特定検査用試薬であるTA―テスト・キット及び妊娠診断薬プレグノスチコンについて、業者から販売中止による指定取消申請があつたので、今回別表一〇から削除したものであること。
(2) 「歯科材料価格基準」の一部改正について
金、銀及びパラジウムを使用する歯科材料については、原材料の金、銀及びパラジウムの市場価格の高騰により昨年十一月に歯科材料価格基準を約四〇パーセント引き上げたところであるが、その後も異常な高騰が続き歯科材料の市場価格が歯科材料価格基準を大幅に上廻る、いわゆる″逆ざや現象″が生じ、歯科医療に支障をきたすことから緊急是正として当分の間歯科非鋳造用金銀パラジウム合金外四品目の規格を、金含有率二〇パーセント以上から一二パーセント以上に、また、歯科用金銀パラジウム合金ろうの規格を、金含有率二〇パーセント以上から一五パーセント以上に改めるとともに市場価格との格差が大きい一〇品目について、価格の改正を行つたものであること。