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○診療報酬点数表の一部改正等について

(昭和五一年七月三一日)

(保発第四三号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)」の一部改正及び「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に基づき看護、給食及び寝具設備の基準の一部を改正する件(昭和五十一年三月厚生省告示第四十二号)」の厚生大臣が定める日が、本日付官報ををもつて、それぞれ厚生省告示第二百二十六号及び第二百二十七号として公布され、昭和五十一年八月一日から適用されることとなつた。

これらの改正等の趣旨及び概要は次のとおりであるので、貴管下関係諸団体への周知徹底方について格段の御配慮を願いたく通知する。

第一 今回の改定の趣旨

1 今回の診療報酬の改定は、本年七月二十八日の中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)の答申に基づき歯科診療報酬について行つたものであること。

2 この答申は、中医協に対し診療報酬の改定に関し、本年三月十七日に諮問を行つたことに基づくものであること。

3 今回の歯科診療報酬の改定は、本年八月一日から実施されるものであること。

4 今回の改定による歯科診療報酬の引き上げ率は九・六%となること。

第二 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に関する事項

1 別表第二歯科診療報酬点数表の一部改正の概要

(1) 初診時基本診療料

ア 現行点数六〇点を九〇点に引き上げたこと。

イ 乳幼児加算一二点を二〇点に引き上げたこと。

ウ 心身障害者加算一二点を四〇点に引き上げたこと。

エ 時間外加算三〇点を五〇点に、休日加算一〇〇点を一五〇点に、深夜加算一五〇点を三〇〇点に、時間外加算の特例三〇点を五〇点に引き上げたこと。

(2) 入院時基本診療料

ア 室料は、入院一日につき七〇点を八〇点に引き上げたこと。

なお、基準寝具承認保険医療機関において病衣を貸与した場合には、二点を加算することとしたこと。

イ 看護料は、入院一日につき、病院の場合は六七点を七八点に、診療所の場合は五三点を六一点に引き上げたこと。

ウ 基準看護は、特二類看護加算一六一点を一八八点に、特一類看護加算一二三点を一四三点に、一類看護加算七六点を八七点に、二類看護加算四七点を五三点に、三類看護加算二八点を三一点に、それぞれ引き上げたこと。

エ 乳幼児加算は、基準看護承認保険医療機関とその他の保険医療機関とに二区分し、それぞれ二〇点又は一〇点を算定することとしたこと。

オ 乳児介補料は、一〇点を二〇点に引き上げたこと。

カ 給食料は、入院一日につき、七〇点を八〇点に、基準給食加算二五点を二八点に、特別食加算二〇点を二五点に、それぞれ引き上げたこと。

(3) 入院時医学管理料

病院の場合は、一月以内の期間を二区分とし、二週間以内の期間は一日につき一三〇点を、二週間を超え一月以内の期間は一日につき一一四点を算定することとし、一月を超え三月以内の期間は一日につき八六点を一〇〇点に、三月を超えた期間は一日につき七九点を八八点に、それぞれ引き上げ、診療所の場合は、一月以内の期間を二区分とし、二週間以内の期間は一日につき八九点を、二週間を超え一月以内の期間は一日につき八五点を算定することとし、一月を超え三月以内の期間は一日につき七〇点を七七点に、それぞれ引き上げたこと。

(4) 再診料

ア 時間外加算三〇点を四〇点に、休日加算一〇〇点を一二〇点に、深夜加算一五〇点を三〇〇点に、時間外加算の特例三〇点を四〇点に、それぞれ引き上げたこと。

イ 時間外療養手当三〇点を四〇点に、休日診療手当一〇〇点を一二〇点に、深夜診療手当一五〇点を三〇〇点に、時間外特例診療手当三〇点を四〇点に、乳幼児診療手当一〇点を二〇点に、心身障害者診療手当一〇点を三〇点に、それぞれ引き上げたこと。

(5) 検査料

ア 血液型検査(ABO式)二〇点の新設を行つたこと。

イ その他一部の項目について、所定点数を引き上げたこと。

(6) 注射料

ア 全体としておおむね二倍に引き上げたこと。

イ 通則に点滴注射加算一五点を新設したこと。

ウ その他一部の項目について、所要の整理を行つたこと。

(7) 理学療法料

ア 医科の甲点数表と同じものについて、おおむね一・四倍に引き上げたこと。

イ ラドンシードを放射性粒子と名称変更したこと。

(8) 処置及び手術

ア 歯牙疾患の処置については、おおむね一・二倍に引き上げたこと。

イ 生血及び保存血の輸血に伴つて行つた患者の血液型検査(ABO式)については二〇点を、血液交叉試験については一回につき一〇点を、それぞれ加算することとしたこと。

(9) 麻酔料

吸入鎮静法については、三〇分までの算定六〇点を一〇〇点に、三〇分を超え三〇分を増すごとの算定二〇点を三〇点に、それぞれ引き上げるとともに、使用した酸素の費用については、その購入価格を一〇円で除して得た点数を算定することとしたこと。

(10) 歯冠修復及び欠損補綴

ア 補綴時診断料五〇点を七三点に引き上げたこと。

イ 歯冠形式の「1.」生活歯歯冠形成の「イ.」鋳造冠七〇点を一五〇点に引き上げるとともに、「2.」失活歯歯冠形成七〇点を「イ.」鋳造冠一五〇点、「ロ.」ジャケット冠七〇点及び「ハ.」帯環金属冠七〇点にそれぞれ分割して算定することとし、歯冠形成の注3.を廃止したこと。

ウ 鋳造歯冠修復に注を新設し、全部鋳造冠、前歯の四分の三冠又は臼歯の五分の四冠については、所定点数に八〇点を加算することとしたこと。

エ 有床義歯の「1.」局部義歯の「ニ.」一二歯から一四歯まで四〇〇点を六五〇点に、「2.」総義歯七〇〇点を九五〇点に、それぞれ大幅に引き上げたこと。

オ 口蓋補綴、顎補綴の「1.」床の印象採得が簡単なもの二四〇点を四〇〇点に、「2.」床の印象採得が困難なもの三六〇点を六〇〇点に、「3.」床の印象採得が著しく困難なもの一二〇〇点を二〇〇〇点に、それぞれ引き上げたこと。

カ リベースの「1.」局部義歯の「ニ.」一二歯から一四歯まで三九〇点を六四〇点に、「2.」総義歯六九〇点を九四〇点に、それぞれ引き上げたこと。

2 看護、給食及び寝具設備の基準に関する概要

基準看護の加算点数の引上げに伴い、所要の措置を行つたこと。

3 その他

(1) 改正後の点数表は、昭和五十一年八月一日以降に行われる療養に係る費用の額の算定について適用されるもので、昭和五十一年七月三十一日までに行われた療養に係る費用の額は改正前の点数表によつて算定するものであること。

(2) 今回の歯科診療報酬点数表の改正に係る運用上の留意事項については、別途通知されること。