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○自家製剤加算の取扱いについて

(昭和五〇年六月二日)

(保険発第五三号)

(各都道府県民主生管部(局)保険・国民健康保険課(部)長・各関係官庁団体あて厚生省保険局医療課長通知)

標記について、日本薬剤師会から別紙1のとおり照会があり、別紙2のとおり回答したので通知する。

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別紙1

自家製剤加算疑義照会の件

(昭和五〇年三月二四日)

(厚生省保険局医療課長あて 日本薬剤師会社会保険担当常務理事照会)

自家製剤加算の取扱いについては、次のように了解してよろしいでしようか、おうかがいいたします。

1 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形薬を加え、当該医薬品とは異なる剤型の医薬品を自家製剤の上調剤した場合は、次の場合を除き自家製剤加算が算定できる。

(1) 調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合。

(2) 散剤を調剤した場合。

(3) 液剤を調剤する場合であつて、承認内容が用時溶解して使用することとなつている医薬品を交付時に溶解した場合。

(4) 一種のみの医薬品を水に溶解して液剤とする場合。

(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要を認められる添加剤を使用した場合及び調剤技術上、濾過、加温、滅菌行為をなす必要があつて、これらの行為を行つた場合を除く。)

2 次の場合には前記1にかかわらず、剤型が変わらない場合であつても自家製剤加算が算定できる。

ただし、調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合を除く。

(1) 同一剤型の二種以上の既製剤(賦形剤、矯味矯臭剤等を除く。)を混合して調剤した場合。

ただし、散剤及び顆粒剤を除く。

(2) 安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要を認められる添加剤を加えて調剤した場合。

(3) 調剤技術上、濾過、加温、滅菌行為をなす必要があつて、これらの行為を行つた場合。

別紙2

自家製剤加算の取扱について

(昭和三〇年六月二日 保文発第二三八号)

(日本薬剤師会長あて 厚生省保険局医療課長回答)

昭和五十年三月二十四日付けをもつて照会のあつた標記の件については、貴見のとおり解して差し支えない。

なお、昭和四十五年一月二十一日付け保険発第五号及び同年二月十六日付け保険発第一六号各通知中、本件に抵触する部分を廃止する。