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○診療報酬点数表等の一部改正等に関する留意事項について(追加)

(昭和四七年四月一日)

(保険発第二八号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

標記については、先般当職より通知したところであるが、関連する次の事項について通知する。

1 点数の準用に関する事項

(1) 涙管ブジー法後薬液による涙のう洗浄を行なつた場合は、涙管ブジー法の所定点数に眼処置の所定点数を加算できる。なお、使用した薬剤については、第6部処置料の薬剤料として算定する。(乙)

(2) 喀痰の凝塊又は肺切除後喀痰が気道に停滞し喀出困難なときネラトンカテーテルと吸引器を使用して吸引した場合の点数は、初回に限り創傷及び皮膚科処置の「3」に準じ(カテーテル交換のつど)、第二回以降の吸引のみの場合は女子膀胱洗浄の所定点数による。(乙)

(3) 半閉鎖式循環麻酔器による人工呼吸については、甲表においては区分202 に、乙表においては応急人工呼吸に準ずる。(甲・乙)

(4) 喉頭処置後の薬剤注入は、喉頭処置の所定点数に含まれる。なお、昭和三十八年六月十三日保険発第六三号のこれに関する部分は廃止する。(乙)

(5) 鼓室内薬液注入は、甲表においては皮下・筋肉内注射と同様に薬剤料のみを算定し、乙表においては皮下・筋肉内注射に準ずる。(甲・乙)

(6) 涙のう内薬液注入は、一側・両側の区別なく皮下・筋肉内注射に準ずる。ただし、異なつた薬剤を使用した場合は一側ごとに算定する。(甲・乙)

(7) 限界線療法は、レントゲン治療の一部であるので、甲表においては区分140 --1により、乙表においては体外照射のうちエックス線表在治療による。(甲・乙)

(8) 鼻骨骨折徒手整復術は、甲表においては区分228--2に準じ、乙表においては鼻骨脱臼整復術に準ずる。(甲・乙)

(9) 神経ブロックについて

ア 胸部旁脊椎ブロックは、甲表においては区分704の「2」に準じ、乙表においては神経ブロックの「2」顔面神経腹腔神経ブロックに準ずる。(甲・乙)

イ 腰部旁脊椎ブロック、上顎神経ブロック及び下顎神経ブロックは、甲表においては区分704の「3」に準じ、乙表においては神経ブロックの「3」上腕神経叢ブロックに準ずる。(甲・乙)

ウ 眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロック、滑車上神経ブロック、舌神経ブロック及びオトガイ神経ブロックは、甲表においては区分704の「4」に準じ、乙表においては神経ブロックの「4」星状神経節ブロック、上喉頭神経ブロックに準ずる。(甲・乙)

なお、前記準用については、ペインクリニックの治療にのみ適用されるもので、他の処置及び手術に際して行なわれる麻酔には適用されないものである。

(10) 減圧タンク療法及び酸素テントは鉄の肺に準じ、酸素テントに使用した酸素、ソーダライム及び氷代については、その価格を一〇円で除して得た点数とする。なお、昭和三十八年八月二十七日保険発第九二号通知のこれに関する部分は廃止する。(甲・乙)

2 請求明細書に関する事項

(1) 精神衛生法及び結核予防法による公費負担にかかる当月分総点数に端数の生ずる場合は、請求明細書の「公費負担額」欄に端数のまま計上する。

(2) 「保険医療機関及び保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関する省令の一部改正について」(昭和四十七年二月十五日保険発第一七号)の第一医科診療報酬請求明細書の記載要領Ⅰ甲点数表に係る診療報酬請求明細書に関する事項1投薬、注射欄についての(2)の「使用薬剤の薬名、使用量については薬剤料に掲げる所定単位の購入価格が三五円(三点)以下の場合は記載の必要はないが……」との趣旨は、使用薬剤の薬名及び使用量については摘要欄への記載を省略できるということであり、薬剤料に掲げる所定単位の購入価格が三五円(三点)以下の場合であつてもそれぞれの点数と所定単位(注射にあつては回数)については、所定欄に記載する必要があること。なお、この取り扱いは、乙点数表に係る診療報酬請求明細書、歯科診療報酬請求明細書及び国民健康保険関係の診療報酬請求明細書においても同様である。