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に準ずる。

これに使用した試薬は、特

定検査用試薬料の項による

スライド法             梅毒沈降反応検査の「イ」

に準ずる。

これに使用した試薬は、特

定検査用試薬料の項による

ツベリクリン皮内反応         皮内反応検査に準ずる。

各種アレルギーの抗体検出のため行な  〃

うブラウスニッツ・キュストネル試験

各種皮膚貼付試験           〃

デイック反応(猩紅熱)        〃

シック反応(ジフテリア)       〃

癌反応                〃

フライ反応(第四性病)        〃

伊藤反応(軟性下疳)         〃

光田反応(癩)            〃

松原反応               皮内反応検査に準ずる。M

CRは薬剤料の項により算

定する。

ペニシリンテスト           テストの結果が陽性のため

ペニシリンを使用しなかつ

た場合に限り皮内反応検査

に準ずる。なお、皮内反応

検査のほか、皮膚・眼・耳

・舌・膣等における各試験

について同様とする。

ヂストマ反応             皮内反応検査に準ずる。

ガンマ・グロブリンによるテスト    〃

ヒナルゴンテスト           〃

アレルゲン各種診断エキス       皮内反応検査に準ずる。使

(アレルゲンスクラッチエキス使用  用薬剤は薬剤料の項により

も同様)               算定する。

トキソプラズマ症に関する検査

検鏡による直接検出   血中微生物検査に準ずる。

原虫の検出

マウスによる分離    細菌動物検査に準ずる。

皮内反応検査      皮内反応検査に準ずる。

赤血球凝集反応     非特異性凝集反応検査の「

血清学的検            ハ」に準ずる。

査    補体結合反応      梅毒補体結合反応検査(緒

方法)等の「ロ」に準ずる

―           。

抗ストレプトリジン0価測定      梅毒補体結 検査に使用す

合反応検査 る標準血清に

(緒方法) ついては別に

等のイに準 二〇点を加算

ずる。   する。

梅毒TP感作血球凝集反応検査     梅毒補体結 これに使用し

合反応検査 た試薬は、特

(緒方法) 定検査用試薬

等のイに準 料による。

ずる。

T・T・C(2、3、5―トリフェニ  〃

ール、テトラソリウム・クロライド)

試薬を用いた尿中細菌数検査

ブルセラ凝集反応           ウィダール反応検査に準ず

る。

ミドルブルック・デュポス反応     非特異性凝集反応検査の「

イ」に準ずる。

ウィルスの血清反応検査        一種につき(インフルエン

ザのA、B型、ポリオのⅠ

、Ⅱ、Ⅲ各型もそれぞれ一

種として扱う。)非特異性凝

集反応検査の「ニ」に準ず

る。

ラテックス凝集反応          非特異性凝集反応検査の「

ニ」に準ずる。

ベントナイト凝集反応         非特異性凝集反応検査の「

ロ」に準ずる。

ラテックス・サイログロブリンによる  非特異性凝集反応検査の「

血清凝集反応検査           ハ」に準ずる。

これに使用した試薬は、特

定検査用試薬料の項による

紅斑病迅速スライドテスト       〃

オーレンのトロンボテスト       非特異性凝集反応検査の「

ニ」に準ずる。

クームス反応             〃

抗Rh因子検査            〃

寒冷溶血素検査            非特異性凝集反応検査の「

イ」に準ずる。

ベネジクト・ロートスピロメーターに  呼吸機能検査の「ロ」の所

より肺容量の区分測定、最大呼吸気量  定点数の二倍の点数とする

測定及び時限肺活量測定を行なつたほ  。

かに酸素消費量測定を行なつた場合

ティフノーテスト           呼吸機能検査の「イ」に準

ずる。

肺拡張能力測定検査(低濃度COガス  呼吸機能検査の「ハ」に準

一回吸入方による。)          ずる。

ニューモタコグラフによる検査     呼吸機能検査の「イ」に準

ずる。

循環機能検査の

肺蔵カテーテル法          循環機能検査の「イ」に準

ずる。

肝蔵カテーテル法          〃

一側肺動脈閉塞試験          〃

循環血液量           

循環機能検査の「ロ」に準

循環時間            

ずる。

静脈圧測定           

ビッケンバッハ起立試験        〃

ヒスタミンテスト           循環機能検査の「ロ」に準

ずる。施用する注射は薬剤

料の項により算定する。

レギチーンテスト           〃

スラッジテスト            〃

指尖部皮膚毛細血管像検査       〃

皮膚粘膜撮影検査           〃

細胞外液量測定            循環機能検査の「ロ」の所

定点数に血液理化学検査の

「ハ」の所定点数を加算し

て算定する。使用薬剤は薬

剤料の項により算定する。

血管の伸展性検査           心電図検査の「ロ」の所定

点数に循環機能検査の「ロ

」の所定点数を加算して算

定する。

ベクトル心電図検査          心電図検査の「イ」に準ず

る。

バリストカルジオグラム(心弾動図)  心電図検査の「ロ」に準ず

る。

二方向より記録する場合は

、それぞれ一方向につき算

定する。

カルジオスコープ又はカルジオタコス  三〇分又はその端数を増す

コープ                ごとに、心電図検査の「イ

」に準ずる。ただし、心電

曲線の描画の有無を問わな

い。(心臓手術、その他プ

アリスクの場合に限る。)

カルジオタコグラフィ         三〇分又はその端数を増す

ごとに、心電図検査の「イ

」に準ずる。ただし、心電

曲線の描画の有無を問わな

い。

容積脈波検査             心電図検査の「ロ」に準ず

る。

末梢動脈波・中枢動脈波および大動

脈波等各種脈波検査       

指尖脈波検査             心電図検査の「ロ」に準ず

る。その必要のある場合に

ついては、両手・両足につ

きそれぞれ算定できるもの

とし又薬剤を投与して負荷

した場合は、投与前に行な

つた検査と投与後の検査と

をあわせて、二倍算定でき

る。

亜硝酸アルミ吸入心音図検査      薬物負荷の前後の検査をそ

れぞれ一回として算定する

。使用した亜硝酸アミルは

薬剤料の項により算定する

Pitressin試験        腎機能検査の「イ」に準ず

る。

Carter‐Robbins試験   〃

副腎皮質検査としてのOlcesky  腎機能検査の「イ」の所定

検査                 点数の二倍の点数とする。

使用薬剤は薬剤料の項によ

り算定する。

オスモメータによる浸透圧クリアラン  腎機能検査の「ロ」に準ず

ス                  る。

皮膚温度測定

簡単なもの             血液理化学検査の「イ」に

準ずる。

冷却、加温を行ない事後の皮膚温  一連につき電気変性反応検

度の変化を時間的に測定      査の「イ」に準ずる。

徒手筋力テスト(ダニエル氏)     電気変性反応検査の「イ」

に準ずる。

ポリグラフィー            脳波検査に準ずる。ただし

心電図の記録のみを行なう

ときは心電図検査に準ずる

超音波検査              脳波検査の「ロ」に準ずる

網膜電気図検査(エレクトロレチノグ  脳波検査の「イ」に準ずる

ラム)                。

脳波検査の負荷試験

睡眠薬による誘発法、ペンタゾー

ル、カルヂアゾール等注射による  いずれも負荷試験一回とし

誘発法、光刺激のみによる場合及  て算定する。

びこれらを併設した場合    

眼底カメラによる撮影         精密眼底検 フィルム代は

査に準ずる ガストロカメ

。     ラの例による

弱視・斜視のシノプトフォアその他の  〃

器械による検査

螢光眼底撮影             食道鏡検査に準ずる。使用

した診断用フルオレスチン

は薬剤料の項により算定し

、実際に要した長さのフィ

ルム代、実際に要した増感

現像代及び引伸印画作成代

を一〇円で除して得た点数

を加算する。

角膜曲率半径計測           屈折調節検査(眼鏡処方せ

んの交付を含む。)に準ずる

前房水の流出率、産出量の測定     緑内障負荷試験に準ずる。

眼球壁の硬性測定検査         緑内障負荷試験に準ずる。

色相配列検査、ランターンテスト及び  色神検査(アノマロスコー

定量的色盲表検査           プによるもの)に準ずる。

眼球突出度測定(ヘルテル氏法)    眼筋機能精密検査及び輻輳

検査に準ずる。

角膜知覚計検査            前房隅角検査に準ずる。

生体組織顕微鏡検査(細隙灯顕微鏡  細隙灯顕微鏡検査に準ずる

検査)後の精密検査         。

アイソトープを用いた免疫学的方法に  それぞれラジオアイソトー

よる血中インシュリン及び成長ホルモ  プによる諸検の「ハ」に準

ンの測定               ずる。

上皮小体機能検査            P測定一回ごとに血液理化

学検査の「ハ」に準ずる。

施用した注射は薬剤の項に

より算定する。

シンチグラム検査           ラジオアイソトープによる

諸検査の「ヘ」に準ずる。

使用したフィルム代は、レ

ントゲン診断料のフィルム

料に準ずる。

前立腺に行なう針生検         臓器穿刺の「ロ」に準ずる

眼科プロヴァツェク小体検査      膣脂膏顕微鏡検査に準ずる

気管支カメラ             気管支鏡検査に準ずる。

使用したフィルム代はガス

トロカメラの例による。

縦隔洞鏡検査             胸郭鏡検査に準ずる。

食道カメラ              食道鏡検査に準ずる。

使用したフィルム代はガス

トロカメラの例による。

食道内圧測定             食道鏡検査に準ずる。

ファイバースコープによる胃内視鏡検  ガストロカメラと同じ扱い

査・写真診断             とする。

コロンブラッシュ法          直腸鏡検査の所定点数に(イ)

又は(ロ)の所定点数を加算し

て算定する。

採取料               直腸鏡検査に準ずる。

沈渣塗沫染色による細胞診断の場合  膣脂膏顕微鏡検査に準ずる

。(イ)

包埋した組織切片標本の顕微鏡検査  病理組織顕微鏡検査の「ロ

の場合               」に準ずる。(ロ)

腹腔鏡検査時の写真撮影        使用したフィルム代はガス

トロカメラの例による。

膀胱内圧測定法            膀胱鏡検査に準ずる。

膀胱鏡検査にインジゴカルミンの使用  腎機能検査料を加算する。

無月経の原因を検索するための反応性

検査

内膜掻爬のうえ行なう検査      子宮内膜掻爬術の所定点数

に病理組織顕微鏡検査の「

ロ」の所定点数を加算して

算定する。使用薬剤は薬剤

料の項により算定する。

膣脂膏による検査          膣脂膏顕微鏡検査に準ずる

。使用薬剤は薬剤料の項に

より算定する。

体温による検査           薬剤料の項により算定する

頸管内膜組織検査の採取料       子宮内膜掻爬術に準ずる。

ヒルシュスプリング病に対する直腸バ  痔核根本手術の「1」に準

イオプシー法             ずる。

バルーン法              (イ)又は(ロ)の所定点数に(ハ)及

び(ニ)の所定点数を加算し算

定する。

バルーン挿入のみの場合       穿刺液、採取液検査の「注

」の所定点数(イ)

バルーン挿入及び胃洗浄を行なつた  胃洗浄に準ずる。(ロ)

場合

細胞診断料(塗抹染色)       膣脂膏顕微鏡検査に準ずる

。(ハ)

生理食塩水(五〇〇cc)       薬剤料の項により算定する

。(ニ)

(透視診断料を加算し得る

。)

別表2

準用点数表(麻酔の部)

(項     目)       (準用点数)

経仙骨ブロック            硬膜外麻酔に準ずる。

蝶形口蓋神経節遮断          三叉神経半月神経節麻酔に

準ずる。

閉鎖神経遮断             〃

星状神経節遮断            上腕神経叢遮断に準ずる。

陰部神経ブロック           内臓神経節遮断に準ずる。

パラベルテブラール交感神経ブロック  〃

直腸温三五度C以下の低体温療法    一日つき麻酔に伴つて行な

う諸検査を含めて、閉鎖循

環式全身麻酔の所定点数(

注による加算は含まない。)

の二倍の点数を算定し、氷

代については同項目の注3

より加算する。

低体温麻酔              麻酔に伴つて行なわれる諸

検査を含めて、閉鎖循環式

全身麻酔の所定点数(注に

よる加算は含まない。)の二

倍の点数を閉鎖循環式全身

麻酔の点数に加算する。

カーレンス氏チューブを挿入し、他側  マスク又は気管内挿管によ

肺を生理食塩水等で洗浄する処置    る閉鎖循環式全身麻酔(二

時間まで)に準ずる。