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○診療報酬点数表等の一部改正等実施上の留意事項について

(昭和四五年一月二一日)

(保険発第五号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法等の一部改正等については、本日付保発第二号をもつて厚生省保険局長より都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

なお、従前の通知で、今回の一部改正に係る部分の取扱いは廃止する。

おつて、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、二月一日以降の診療分について、改正された診療報酬点数表等によつて算定するものであるから念の為申し添える。

〔目次〕

第一 甲点数表に関する事項

1 入院料について

2 理学療法について

3 輸血について

4 交換輸血について

5 その他

第二 歯科点数表に関する事項

1 再診料について

2 理学療法について

3 処置及び手術について

4 歯冠修復及び欠損補綴について

5 その他

第三 乙点数表に関する事項

1 廃止

2 検査について

3 処置について

4 理学療法料について

5 輸血について

6 交換輸血について

7 麻酔について

8 入院料について

第四 調剤報酬算定表に関する事項

第一 甲点数表に関する事項

1 入院料について

(1) 改正後の看護、給食及び寝具設備の基準による看護を実施し、新生児に関する三一点又は一九点の加算点数を算定しようとする病院については、昭和三十三年八月二十五日保発第五三号通知により示されている基準看護、基準給食、基準寝具設備実施承認申請添付書類の様式に準ずる様式により確認申請を提出させ確認を行ない、その旨を当該医療機関及び関係団体等へ通知すること。

(2) 改正前の看護、給食及び寝具設備の基準による看護を実施する病院にあっての新生児介補料は従来と同様六点であること。

(3) 七月に実施される基準看護定期報告の入院患者数欄には、新生児数を別掲させることとし、患者数に新生児を含めた場合には看護婦等必要数が不足している保険医療機関にあっては、十月一日から新生児数が看護婦等必要数の基準として算定する患者数に含まれることとなることを周知徹底させ、あわせて九月三十日までに前記(1)の確認を受けなかった保険医療機関(新生児の収容施設のない医療機関を除く。)については、十月一日までに前記(1)の申請を提出させること。

なお、新生児を含めることにより、必要とされる看護婦等が不足する場合には、十月一日以降看護の基準に達しないものになることをも前記の事項とともに周知徹底されたいこと。

(4) 入院時医学管理料は、入院基本診療料を算定できる場合に算定できるものであること。

2 理学療法について

ラドンシードの費用が別に算定できることとなったことに伴い、刺入料を別に算定できないこととし、昭和三十七年六月二十八日保険発第六九号通知中ラドンシードにかかわる部分を廃止すること。

3 輸血について

(1) 輸血にリンゲル液等血液代用剤を混用した場合の手技料は、輸血に係る所定点数のみにより算定し、リンゲル液等の薬剤の費用は輸血の「注3.」により算定するものであること。

(2) 生血と保存血を同時に輸血した場合の点数算定は、生血分については区分「六五四」の一の所定点数(注1.2.3.による加算を含む。)により、保存血分については同区分二の注1.の加算を準用して一〇〇cc又はその端数を増すごとに四一点を加算するものであること。この際の保存血液代については、「注3.」により別途加算できるものであること、  (3) 輸血料に含まれる検査として輸血の注4.に掲げられている検査以外の検査を併せ行なった場合は、当該検査点数は別個に請求できるものであること。

ただし、供血者について行なう検査であって昭和二十七年六月二十三日厚生省告示第百三十八号「輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準」として規定されている健康診断及び必要な諸検査については別に算定できないものであること。

(3) リンゲル液等補液等との混用静注を行なった場合で、リンゲル液等が五〇〇ccを超える場合は、区分一二二の注1.による加算点数を算定できるものであること。

4 交換輸血について

(1) 交換輸血に際して冬眠麻酔剤を使用した場合は、投薬又は注射の項により算定するものとし、血管露出術を特に行なった場合は、その所定点数を別に算定できるが、瀉血については別に算定できないものであること。

(2) 交換輸血に伴って行なわれる検査は、その種類を問わずすべて交換輸血料中に含まれるものであること。

5 その他

今回追加告示された特定検査用試薬にかかる準用点数等については、おって通知するものであること。

第二 歯科点数表に関する事項

1 再診料について

(1) 初診又は再診が行なわれた同一日において、当該初診又は再診に附随する一連の診療行為とみなされる場合(例えば、初診又は再診時に行なった検査の結果を聞きに来院した場合、往診の後において薬剤のみをとりに来院した場合、初診又は再診時、手術の必要を認めたが、一旦帰宅し後刻手術を受けに来院した場合等)は、別に再診料を算定することはできないものであること。

(2) 患者又はその看護にあたっている者から電話等により直接又は間接に治療上の意見を求められて指示した場合においても、再診料は算定できるものであるが、この趣旨は、病状の変化に応じて、治療上必要とされる医学的意見を求められて適切な指示した場合も、患者が来院した場合の再診と同様にみなし、再診料を算定することとしたものであること。

(3) 自己の作製した歯冠修復物又は欠損補綴物を装着した日から一〇日以内に調整の目的で来院した場合には算定することはできないものであること。

(4) 歯冠修復物又は欠損補綴物の装着にあたって、印象採得より装着するまでの期間において、当該歯冠修復又は欠損補綴の装着に必要な一連の行為のために来院した場合には算定することはできないものであること。

(5) 注7.による時間外の診療手当については、注1.による再診料を算定し得ないときに限って算定するものであり、従って注6.による再診料の時間外加算ともあわせて算定できないものであること。

2 理学療法について

第一の2と同様であること。

3 処置及び手術について

(1) 通則2の特定薬剤の算定に当って「特に規定する場合」とは、各区分の注に「特定薬剤料を含む。」と記載のある場合をいうものであること。

(2) 通則8の浸潤麻酔又は簡単な伝導麻酔の算定に当って「特に規定する場合」とは、処置の各区分の注に「麻酔料を含む。」と記載のある場合をいうものであること。

(3) 歯牙疾患の処置

ア 齲窩の処置としての象牙質の削除を行なった後、同時に歯髄覆罩を行なった場合は普通処置と歯髄覆罩との費用をそれぞれ算定して差し支えないものであること。

ただし、歯髄切断を行なった場合及び即日充填処置を行なった場合は歯髄覆罩の点数は算定できないものであること。

イ 根管拡大の加算の点数は、同一根管につき何回根管拡大を行なってもあわせて一回として、根管拡大が完了した日において算定するものとし、一歯につき三根管を限度とすること。ただし、抜歯を前提とした消炎のための根管治療の場合には算定できない取り扱いであるものであること。

ウ 即日充填処置は初期齲歯に対して一日で当該歯牙の硬組織処置を完了し充填を行なった場合に限り算定する取り扱いであり、次回来院の際充填を行なう場合は該当しないものであること。ただし、初期齲蝕歯に対して一日で当該歯牙の処置を完了し直ちに印象採得又は蝋型採得を行なった場合も即日充填処置料を算定して差し支えないものであること。

(4) その他の処置

(ア) 歯石除去の簡単なものとは、歯石沈着症の場合の歯石除去及び少数歯(一~二歯)の歯石除去をいうものであること。

(イ) 歯冠修復物又は補綴物の除去の困難なものとは又は当該歯が急性の歯髄炎若しくは歯根膜炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困難な鋳造歯冠修復物の除去をいうものであること。

(5) 手術

ア 歯根嚢胞摘出手術において歯冠大とは当該歯根嚢胞の原因歯となった歯牙の歯冠大をいうものであること。

イ 歯根嚢胞摘出手術は、歯根嚢胞の大きさが歯冠大程度以上に達したものである場合に限り別に算定できるものであること。

ウ 歯根嚢胞摘出手術と歯槽骨整形手術を同時に行なった場合は、当該歯根嚢胞摘出手術の所定点数に歯槽骨整形手術の費用は含まれるものであること。

エ  歯根端切除手術は一歯単位に算定するものであること。また、歯根端切除手術と同時に行なった根管充填については別に算定して差し支えないものであること。

オ 歯冠修復物を施してある歯牙であってこれらを除去することにより再び歯冠修復を行なうことが困難なため除去せずに歯根端切除術を行ない歯根端切除部の根管に銀錫アマルガム閉鎖を行なったときの費用は歯根端切除手術の所定点数に含まれるものであること。

カ コステッカ手術において手術の適否を決定するための模型作製の費用については区分「三一九」により算定するものであること。

(6) 輸血について

第一の3と同様であること。

4 歯冠修復及び欠損補綴について

(1) 区分「三〇一の注」及び「三〇二の注1.」の全部鋳造冠、前歯の四分の三冠、臼歯の五分の四冠とは四面又は五面の鋳造歯冠修復物の総ての場合をいうものではなく、全部鋳造冠方式又は審美的要素等より一部歯質を露出させるが全部鋳造冠に準ずる方式で作製される鋳造歯冠修復物をいうものであること。従って、例えば、二綴窩洞の場合であって頬側溝或は舌側溝に対して予防拡大を行なった結果四面又は五面の鋳造歯冠修復の算定になる場合は除かれるものであること。

(2) 生活歯歯冠形成料の費用は、歯冠形成に付随して行なわれる処置並びに薬剤の費用を含むものであること。また、この際支台築造を行なった場合には生活歯歯冠形成料は算定できない取り扱いであること。

(3) 印象採得の費用は原則として歯冠修復及び欠損補綴に当って印象採得或いは蝋型採得を行なった際に、製作物単位に算定すること。ただし、ブリッジにあっては、支台装置毎に一〇点を、また一装置毎に二〇点を算定して差し支えないものであること。

ア 区分「三一八の一」に該当するものは、鋳造歯冠修復、帯環金属冠、歯冠継続歯、支台築造のその他の合金、ジャケット冠及び歯冠修復物の修理等であること。

イ 区分「三一八の三のイ」に該当するものは、有床義歯、ブリッジ及び口蓋補綴又は、顎補綴の印象採得が簡単なもの及び有床義歯修理、ブリッジ修理等であること。

ウ 区分「三一八の三のロ」に該当するのは、口蓋補綴、顎補綴の印象採得が困難なもの及び分割印象等を行なわなければ所期の目的を達しえない場合等であること。

エ 区分「三一八の三のハ」に該当するものは、口蓋補綴、顎補綴の印象採得が著しく困難な場合であること。

(4) 廃止

(5) リベースの費用は、リベースを完了後の当該義歯の人工歯数により該当区分の所定点数を算定すること。

(6) 装着の費用は、原則として歯冠修復物又は欠損補綴物を装着した際に製作物単位に算定すること。ただし、ブリッジにあっては、別に支台装置毎に八点と材料料とを合算して算定して差し支えないこと。

ア 区分「三二六の一のイ」に該当するものは鋳造歯冠修復、帯環金属冠、歯冠継続歯、支台築造のその他の合金、ジャケット冠及び修理した歯冠修復物等であること。

イ 区分「三二六の一のロ」に該当するものは、脱離した鋳造歯冠修復、帯環金属冠、歯冠継続歯及びジャケット冠等を再度装着する場合であること。

ウ 区分「三二六の三のイ」に該当するものは、有床義歯、有床義歯修理、リベース、ブリッジ及び、口蓋補綴、顎補綴の印象採得が簡単なものであること。

5 その他

今回の改正により印象採得料が分離された歯冠修復及び欠損補綴の請求については、点数表改正時(昭和四十五年二月一日)前に印象採得を行ない点数表改正時以後に装着した場合は、新点数による印象採得料を別に請求して差し支えないものであること。

第三 乙点数表に関する事項

1 廃止

2 検査について

検査については、第1一般検査を除き甲表と同一項目・同一点数となったのでその部分については甲表と同一の扱いとするものであること。なお、ここに記した扱い以外の扱いであって、従前の甲表における検査の扱いを示した通知については、乙表についても及ぶものであること。

(1) 検査に際して、患者に薬剤を施用した場合は、検査料の所定点数と施用した薬剤の使用量に応じ、薬価基準に定める価格を一〇円で除して得た点数とを合算して算定するが、施用に附帯する投薬又は注射(皮内反応検査を除く)を行なつた場合は、当該技術料として、第2部の調剤料及び処方料又は第5部の注射料の項に掲げる所定点数を加算するものとすること。

(2) 特定検査用試薬を使用した場合は、前号により算定した点数に特定検査用試薬の購入価格を一〇円で除して得た点数を合算するものとすること。

(3) 検査の項に掲げられていない検査のうち簡単な検査の検査料は別に算定できないが、特殊な検査の検査料は、検査の項に掲げられている検査のうちで最も近似する検査を準用するものとし、この準用については別表1の準用点数表によるものであること。

なお、特殊な検査であつて準用点数に記載のないものについては、その都度当局に内議のうえ準用点数を決定するものであること。

(4) 対称器官に係る検査において、その検査項目に「(片側)」の特記のないものについては診療上必要があつて両側の検査を行なつた場合においても所定点数により算定するものであること。すなわち、精密眼底検査、精密視野検査又は上顎洞穿刺についてのみ診療上必要があつて両側の検査を行なつた場合は所定点数の二倍の点数を算定することができるものであること。

(5) 検査に際して患者に麻酔を行なつた場合は、第10部により算定した麻酔の費用を合算するものであること。

(6) 一般検査については次の扱いとするものであること。

ア 尿一般検査は、糖・蛋白・ウロビリン・ビリルビン・アセトン体の定性検査及び比重・pH・混濁の検査を含むものであつて、検査種目数にかかわらず、これらを包括して一回につき七・〇点を算定するものであること。

イ 廃止

ウ 糞便塗沫顕微鏡検査には、食物残渣、脂肪球澱粉、血球、粘液、結晶及び虫卵(集卵又は孵化法以外のもの)の各検査が該当するものであること。

エ 血液採取については、第2特殊検査に係る採血をも含むものであつて静脈からの採血については、一回の採血につき五・〇点を、耳朶、指尖等からの末梢血の採血については一回の採血につき、二・〇点を算定するものであること。動脈からの採血については動脈注射「ロ」二一・二点に準ずるものとすること。

オ 血液型検査(ABO式)については単独に行なう場合にのみ算定できるものであり、輸血術に伴う血液の検査は、輸血術に含まれるので別に算定できないものであること。

カ 胸腔及び腹腔穿刺は、穿刺液の簡単な理化学検査及び細胞検査を含むものであるが、培養等を行なう場合は別に加算できるものであること。

なお、胸腔、腹腔の診断的穿刺についても同じ扱いとするものであること。

キ 血圧測定については、麻酔及び手術中に行なつた場合には別に算定できないものであること。

ク 簡易聴力検査とは、音叉による気導及び骨導試験の検査(聴力起伏図作成を除く。)及び私語試験の検査を含むものであり、これらを併せ行なつた場合においても一側、両側の区別なく一回につき四・〇点のみを算定するものであること。

ケ 簡易鼻咽喉検査とは、簡単な反射鏡による後鼻鏡検査、声帯より上部に対する喉頭鏡検査及び喉頭粘液の採取を含むものであり、これらを併せ行なつた場合においても一回につき五・〇点のみを算定するものであること。

コ 簡易眼科検査とは、河本氏暗点計による検査、器械を使用しない視野検査、精密眼底検査に該当しない簡単な眼底検査、斜照法、徹照法、ナイツ式手持細隙灯による角膜・前房・虹彩の検査、角膜顕微鏡によらないルーペ式細隙灯検査、器械を使用しない眼圧測定等等を含むものでありこれらを併せ行なつた場合においても、一眼、両眼の区別なく一回につき五・〇点のみを算定するものであること。

なお、簡単な斜視検査、色盲検査及び複像検査は、別に算定できないものであること。

サ 精液pH検査は、一回につき二・〇点を算定するものであること。

(7) 第2特殊検査の取扱いは次によるものであること。

ア 新点数の項目につき「簡単なもの」及び「複雑なもの」の取扱いは、次のとおりであること。

(ア) 廃止

(イ) 網膜中心血管圧測定「イ」簡単なものとは、オフタルモ・ダイナモメーターによる網膜血管圧測定検査であり、「ロ」複雑なものとは、キャプメーターによる眼圧検査であること。

(ウ) 精密聴力検査は、日本工業規格の標準型オージオメーターを使用し、両側について気導及び骨導のオージオメトリー及び負荷聴力検査を必ず行ない、さらに、明瞭度検査、累加現象測定及び騒音聴力検査(耳鳴検査)の三種目のうち、少なくとも一種目を行なうものであること。

なお、精密聴力検査には該当しない程度のオージオメトリーについては、前記六項目の一種目につき前庭機能検査「イ」に準じて一四点とし、この場合は日本工業規格オージオメーターの簡便型を使用して差し支えないものであること。

また、音叉による聴力起伏図の作成についても同様の扱いとして一四点とするものであること。

(エ) 前庭機能検査「イ」簡単なものとは、特発性眼震、異常頭位眼震、歩行検査、足踏検査、指示検査及び簡単な回転検査のうちの数種目を行なうものであり、一種目のみでは算定できないものであること。「ロ」複雑なものとは、等速回転、閾値下回転による回転検査、冷温交互試験等を行なうものであること。

(オ) 精密眼底検査は、倒像検査以外の直像検査用電気検眼鏡、固定大検眼鏡等による眼底検査をいうものであるが、網膜裂孔計測については倒像検査であつても、精密眼底検査に準ずるものとして算定するものであること。

(カ) 精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行なつた場合をいうものであること。

イ 心電図検査、脳波検査又は病理組織顕微鏡検査において、当該保険医療機関以外の医療機関で描写又は作成したものにつき診断のみを行なつた場合は、診断料として一回につき二七点を算定することができるが、当該傷病につき当該保険医療機関で受診していないときにおいては、療養の給付の対象とならないものであること。

ウ 心電図検査、脳波検査、血糖検査等において、薬剤による負荷試験又は運動負荷試験を行なう場合には、負荷後の検査についてもそれぞれ所定点数を算定するものであること。

ニ ガストロカメラによる胃粘膜検査は、胃鏡検査の所定点数にフィルム代の実費を一〇円で除して得た点数を合算して算定するものであること。

オ 尿沈渣顕微鏡検査は、赤血球・白血球・上皮細胞・各種円柱・類円柱・粘液系・リポイド及び寄生虫等の無染色標本検査のすべてを含むものであり、染色標本によつて細菌検査を行なつた場合は、排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の「ロ」によつて八・〇点を算定するものであること。

カ 糞便潜血反応検査は、ベンチジン法又はグアヤック法のいずれを行なつた場合においても、または両者を同時に行なつた場合においても七・〇点のみを算定するものであること。

キ 血球計算は、赤血球数及び白血球数の計算につきそれぞれ所定点数を算定するものとし、末梢血液の採取料はそれぞれについて算定するものであること。

血小板数、網状赤血球数等の計算は血液像検査の「イ」に準ずるものとするが、直接法で血小板数を計算した場合は血球計算の所定点数を算定するものであること。

ク 血液像検査の「イ」は、ギムザ、マイグリューンワルト染色等の普通塗沫標本による赤血球・白血球像の検査であつて、オキシダーゼ・ペルオキシダーゼ等の特殊染色を行なつた場合はそれぞれについて一四点を加算するものであること。なお、末梢血液の採血料の算定は一回限りであること。

血液像検査の「ロ」には細胞学的検索、網状細胞数・有核細胞計算等を含むものであるがオキシダーゼ、ペルオキシダーゼ等の特殊染色を行なつた場合は、末梢血の場合と同様、それぞれについて加算するものであること。また、「ロ」による場合は、その部位によつて穿刺料を加算するが、採血料は穿刺料に含まれるものであること。

ケ 胃液検査の中には、量、色調、混濁、粘液量、臭気、酸度(遊離塩酸・総酸度)、ペプシン、乳酸、ラブ酵素の証明、ビウレット反応等の検査が含まれるものであり、試験食及び試験飲料は採取料に含まれるものであること。

十二指腸液検査において、膵液の場合はトリプシン、アミラーゼ、リパーゼ等の酵素の定量を含み、胆汁の場合は血液、ビリルビン定量、ウロビリン体の定性定量、コレステリン体の定量、胆汁酸の定量等の検査含まれるものであるが、顕微鏡的検査(沈渣、胆砂、細胞及び結晶、寄生虫及び虫卵、細菌)を行なつた場合は、排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査「ロ」により、細菌培養を行なつた場合は細菌培養検査「イ」により、算定するものであること。

コ 脳脊髄液検査の「イ」一般検査の中には、外見、反応、比重、ノンネアペルト・パンディ・ワイヒブロート等のグロブリン反応、細胞数、アセトン体定性等が含まれるものであること。

なお、細胞の塗沫染色標本の検査は血液像検査の「イ」により、細胞顕微鏡検査は排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の項により、算定するものであること。

また、脳脊髄液検査は、採取された液の検査であつて、採取料は部位により異なる点数を加算するものであるが、脊髄液圧の測定は穿刺料に含まれるものであること。

サ 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出液を含み、これらについて細菌、原虫、腫●(よう)細胞等の検査を行なつた場合が該当するものであること。

シ 呼吸機能検査については次により取り扱うものとすること。

(ア)~(キ) 廃止

(ク) 左右別に肺要量の区分、その他の肺機能を測定した場合には「ニ」により算定するものであること。

(ケ) バイスクルエルゴメーターによる運動負荷については、別に算定できないものであること。

ス 循環機能検査の「イ」は次により扱うものとすること。

(ア) 心臓カテーテル法とは上肢又は下肢の静脈よりレントゲン造影性カテーテルを挿入し、上(下)大動脈、右房、右室、肺動脈へとレントゲン透視を行ないながら進め、各部位の圧を描記ないし測定し、かつ、各部位の血液を採取してその酸素含有量を測定するとともに、弁口狭窄の有無、心臓内あるいは近接大血管間の異常交通の有無を判定する検査法である。従つて、この検査料は脈圧の測定、血液の採取及び分析、レントゲン透視、心電図、肺血流量測定等すべての検査料を含むものであること。

(イ) 血液凝固防止の目的で使用するヘパリン加生理食塩水又は三・八%クエン酸ソーダ液の費用は薬剤料の項により別に算定できるものであること。

(ウ) 麻酔の費用は麻酔の部により算定するものであること。

(エ) 心臓カーテル法に際して使用したフィルム代及び造影剤の費用は、レントゲン診断の部により別に算定して加算できるものであること。

セ・ソ 廃止

タ 病理組織顕微鏡検査において「イ手術時」とあるのは、手術の途中において迅速凍結切片等による診断を行なう場合が該当するが、術後に行なう再確認のための精密な病理組織検査の費用も所定点数に含まれるものであること。「ロその他」とは、試験切片一材料についての検査料であり、「イ」の場合を除き手術時に切除した組織について、術後に標本を作り病理組織検査を行なう場合も含まれるが、いずれの場合も「イ」との均衡上一六〇点を限度として算定するものであること。

たとえば、癌切除材料の三部位から採取した標本についての検査を行なつた場合でも、一六〇点により算定するものであること。

(8) 検査料の改正に伴い、改正前の第3部検査料の項に準用していた精神療法並びに精神分析療法については、次により算定するものであること。

ア 精神療法、森田療法、暗示療法、精神分析療法(標準型又は簡便型)、インタビュー及びナルコアナライジスは、精神病知能検査に準ずるものとすること。その際使用した薬剤については第3部検査の薬剤料の項により算定できるものであること。

イ 精神神経症患者等に対するカウンセリングの基本的実施方法は、五~七日に一回、一回の面接時間を一時間として大体三〇~五〇回行なわれるが、そのうち治療として行なわれるカウンセリングは精神病知能検査に準ずるものとすること。

ウ 口述でなく筆記で一時間以上の自由連想的方法で行なう精神分析療法は、精神病知能検査に準ずるものとすること。

エ アルコール中毒に対する飲酒試験については、自律神経機能検査に準ずるものとすること。

(9) その他

今回追加告示された特定検査用試薬にかかる準用点数等については、おつて通知するものであること。

3 処置について

(1) ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行なつた場合は、耳鼻咽喉科処置の16により五点を算定するものであること。

(2) 強度の牙関緊急措置は、口腔処置に準ずることとしていたが、喉頭処置に準ずるものとすること。

4 理学療法料について

理学療法料のうち、放射線治療については甲表と同一項目、同一点数となつたことに伴い、次のように扱うこと。なお、ここに記した扱い以外の扱いであつて従前の甲表における放射線治療の扱いを示した通知については、乙表についても及ぶものであること。

(1) レントゲン治療

ア 「1.」は、主として悪性腫瘍を適応とし、従来の深部治療に該当するものであること。

イ 「2.」は、皮膚病や表在性器の炎症等(例えば結核性頚部リンパ節炎)が適応であつて、従来の表層治療に該当するものであること。限界線療法もこれに準ずるものであること。

ウ 「3.」は、子宮癌に対する体腔菅による照射等の場合であること。

エ 加算点数の一〇〇レントゲンにつきとあるのは一〇〇レントゲン未満の場合は比例計算によるものであること。すなわち「1.」の場合二五〇レントゲンを照射した場合は

48.0点+12.0点×(50/100)=54.0点

であること。

オ 単位はいずれも表面量であること。

カ 別の部位に対して別々に装置して照射を行なつた場合は部位ごとに一回として算定することを原則とするものであること。広範囲の患部に対して数回に分割照射した場合であつても、上記同様の実施法による場合は同様に取り扱つても差し支えないものであること。

キ ベータートロンによる診療は、コバルト六〇遠隔大量照射に準ずるものであること。

ク 食道癌、胃癌等にレントゲンの廻転照射又はコバルトの廻転遠隔照射を行なうことは認められるが、点数算定は固定照射の場合に準ずるものであること。

(2) ラジウム又はコバルト六〇照射療法

ア 「2.」は子宮腔、口腔、直腸等腔内にラジウム菅を挿入する場合で、子宮癌、舌癌、直腸癌、痔核等が適応であること。

イ コバルト六〇腔内照射も「2.」により算定するものであること。

ウ 五〇ミリキューリー時につきとあるのは、五〇ミリキュリー時未満の場合は、比例計算による。すなわち、五一ミリキュリー時連続二四時間腔内照射を隔日に計五日間行なつた場合の算定は、


36+(7×(51×24-50)/50)=200.36

200.36×5=1001.8

であること。

エ 食道癌治療に際し、ラジウム管挿入照射する場合、ラジウム照射は「2.」により算定し、挿入技術料は別に算定できないものであること。レントゲン透視について必要があつて行なつた場合は、レントゲン診断料「1.」のイの点数を別に算定できるものであるが、通例は初日のみで足りると思考されるものであること。

オ ストロンチウム九〇の角膜照射は「2.」に準ずるものであること。

ストロンチウム九〇の使用単位については〇・六ミリキュリー時がラジウム一ミリグラム時に相当するものとして換算するものであること。

コバルト六〇による近接照射についても同様とすること。

カ ストロンチウム九〇の血管腫照射療法は「1.」に準ずるものであること。ただし、腔内照射を行なつた場合は、「2.」に準ずるものであること。

キ ラドンシートは、一本につき、三六・〇点を算定するが、この点数には、刺入料及び抜去料を含むものであること。

ク セシウム一三七(密封小線源)は、ラジウム当量に換算して算定するものであること。

5 輸血について

(1) 輸血にリンゲル液等血液代用剤を混用した場合の手技料は、輸血に係る所定点数のみにより算定し、リンゲル液等の薬剤の費用は輸血の「注3.」により算定するものであること。

(2) 生血と保存血を同時に輸血した場合の点数算定は、生血分については生血を使用する場合の所定点数(注1.2.3.による加算を含む。)により、保存血分については保存血を使用する場合の注1.の加算を準用した一〇〇cc又はその端数を増すごとに四一・〇点を加算するものであること。この際の保存血液代については「注3.」により別途加算できるものであること。

(3) 輸血料に含まれる検査として輸血の注4.に掲げられている検査以外の検査を併せ行なつた場合は当該検査点数は別個に請求できるものであること。

ただし、供血者について行なう検査であつて昭和二十七年六月二十三日厚生省告示第百三十八号「輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準」として規定されている健康診断及び必要な諸検査については別に算定できないものである。

(4) 輸血に点滴法を用いても特別の加算の規定はないものであること。ただし、リンゲル液等補液との混用静注を行なつた場合は、第五部注射料の「3.」により、七・六点を加算することができるものであること。

6 交換輸血について

(1) 交換輸血に際して冬眠麻酔剤を使用した場合は、投薬又は注射の項により算定するものとし、血管露出術を特に行なつた場合はその所定点数を別に算定できるが、瀉血については別に算定できないものであること。

(2) 交換輸血に伴つて行なわれる検査は、その種類を問わずすべて交換輸血料中に含まれるものであること。

7 麻酔について

麻酔については、甲表と同一項目、同一点数となつたことに伴い次のように扱うこと。なお、ここに記した以外の扱いであつて、従前甲表における麻酔の扱いを示した通知については乙表においても及ぶものである。

(1) 血圧降下など当然予測される副作用等を防止するための注射、麻酔の前処置として行なわれる麻薬、鎮静剤等の注射及び投薬等については特定麻酔剤のほかはその薬剤の費用を算定できないものであること。

(2) 麻酔の術中に起る偶発事故に対する処置(酸素吸入、応急人工呼吸)又は注射(強心剤等)等の費用は別に算定することができるが、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の場合においては、酸素吸入又は応急人工呼吸の費用を別に算定することは認められないものであること。

(3) 麻酔が前処置と局所麻酔のみによつて行なわれた場合は、麻酔の手技料は認められないが、特定麻酔剤を使用した場合においては特定麻酔剤料のみを算定できるものであること。

(4) 同一の目的のために二以上の麻酔を行なつた場合の麻酔料は、主たる麻酔の所定点数のみにより算定するが、特定麻酔剤を使用したときは両者に使用されたすべての特定麻酔剤について特定麻酔剤料を算定するものであること。なお、手術の途中において他の麻酔法を追加併用した場合についても同様に取り扱うものとするものであること。

(5) 迷もう麻酔とは吸入麻酔に限り、かつ、その実施時間が数分程度のものとするものであること。ガス麻酔器を使用する数分間の麻酔は、迷もう麻酔として算定するものであること。

(6) トリクロールエチレン又はクロールエチル使用の場合は迷もう麻酔により算定するものであること。

(7) 静脈麻酔の項により算定するものは次のとおりである。

ア オウロパンソーダー等を使用する静脉麻酔

イ 全身麻酔で静脈注射用麻酔薬を小児等で筋肉内注射により行なつた場合

ウ 注腸麻酔

(8) 高位脊椎麻酔とは、処置又は手術部位が臍部より上方にある場合の脊椎麻酔をいうものであること。

(9) 麻酔の項に掲げられていない特殊な麻酔の麻酔料は麻酔料の項に掲げられている麻酔料の項に準ずるものとし、この準用については別表2の準用点数表によるものであること。

(10) 吸入麻酔を一〇分以上連続して実施した場合は開放点滴式全身麻酔により算定するものであること。

(11) ガス麻酔器(ハイドブリンク、フォーレガー、アイカ等)を使用する閉鎖式、半閉鎖式等の全身麻酔を相当長時間実施した場合は、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔により算定し、数分間の使用にとどまる場合は、迷もう麻酔により算定するものであること。

(12) マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の取扱い

ア 本項でいう実施時間とは、実際にマスクを装着し又は気管内に挿管した時からそれを取りはずすまでの時間をいうものであること。したがつて前処置の時間及び回復室に入れている時間は、実施時間に算入しないものであること。

イ 本項の注3.の氷代は、麻酔の目的をもつて直接患者の冷却のために使用するものに限つて算定することができるものであること。手術室の冷却等のために用いる氷の費用は、処置及び手術の所定点数中に含まれるので別に算定できないものであること。

ウ 酸素及びソーダライムの費用は、所定点数中に含まれるので別に算定することはできないものであること。

エ 流量計を装置した酸素ボンベ及びエーテル蒸発装置を使用し、気管内チューブ挿入吹送法又はノンレブリージングバルブを使用して麻酔を維持した場合は本項に準ずるものであること。

オ 低体温療法に際し、使用するビニール製特殊装置については別に点数の加算はできないものであること。

カ 新生児に対し挿管後気管内清掃を行つた場合は、一日につき鼻中隔矯正術の「1.」に準じて算定するものであること。

キ 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸は、手術直後に引続いて行なう場合は本項所定点数中に含まれるものであること。

8 入院料について

(1) 改正後の看護、給食及び寝具設備の基準による看護を実施し、新生児に関する三一・〇点又は一九・〇点の加算点数を算定しようとする病院については、昭和三十三年八月二十五日保発第五三号により示されている基準看護、基準給食、基準寝具設備実施承認申請添付書類の様式に準ずる様式により確認申請を提出させ確認を行ない、その旨を当該医療機関及び、関係団体等へ通知すること。

(2) 改正前の看護、給食及び寝具設備の基準による看護を実施する病院にあつての新生児介補料は生後一〇日以内は従来通り三・〇点、生後一一日以後二八日以内の期間は四・六点であること。

(3) 七月に実施される基準看護定期報告の入院患者数欄には、新生児数を別掲させることとし、患者数に新生児を含めた場合には看護婦等必要数が不足している保険医療機関にあつては、十月一日から新生児数が看護婦等必要数の基準として算定する患者数に含まれることとなることを周知徹底させ、あわせて九月三十日までに前記(1)の確認を受けなかつた保険医療機関(新生児の収容施設のない医療機関を除く。)については、十月一日までに前記(1)の申請を提出させること。なお、新生児を含めることにより、必要とされる看護婦等が不足する場合には、十月一日以降看護の基準に達しないものになることをも前記の事項とともに周知徹底されたいこと。

(4) 入院時医学管理料は、入院料を算定できる場合に算定できるものであること。

第四 調剤報酬算定表に関する事項

注3.に規定する自家製剤のうえ調剤した場合における加算については、自家製剤により調剤したものと同一成分規格の医薬品が、すでに薬価基準に収載されているときには、認められないものであること。

また、既製剤をそのまま授与し、又は単に小分けして授与する場合においても当然加算の対象とはならないものであること。

なお、具体例を示せば次のとおりであること。

例1 抗生物質のオーラルサスペンジョンの調剤

抗生物質の原末からオーラルサスペンジョンを製剤した場合には加算は認められるが、例えば薬価基準に収載されているエリスロマイシンオーラルサスペンジョンをそのまま溶解して投与する調剤には加算は認められない。

例2 シロップ剤を水で稀釈する調剤

医師の指示した規格のシロップが薬価基準に収載されていない場合に、薬価基準に収載されている他の規格のシロップを稀釈して調剤した場合には加算は認められる。ただし、単に瓶の目盛を合わせる等のため水を加えて増量するような調剤では加算は認められない。

例3 含嗽薬の調剤

原薬から含嗽薬を製剤した場合には加算は認められるが、例えば「含嗽用ハチアズレ」の如き既製剤をそのまま溶解して授与した場合には加算は認められない。

例4 錠付点眼薬の調剤

抗生物質の点眼薬の如く、錠付の点眼薬で単に錠剤を溶解して授与した場合の加算は認められない。

ただし、原薬を溶解し無菌濾過等により製剤した場合には加算が認められる。

別表1

準用点数表(検査の部)

(項目)               (準用点数)

尿中物質定量検査

糖・ウロビリノーゲン・ウロビリ   血液理化学検査の「ハ」に

ン・ジァスターゼ          準ずる。

試験紙等による尿中物質判定量検査

ウリスティックス  (蛋白)    尿中物質定量検査の「イ」

に準ずる。

ブミンテスト    (蛋白)    〃

アルブスティックス (蛋白)    〃

シノテスト二号   (蛋白)    〃

シノテスト八号   (蛋白)    〃

ウリスティックス  (糖)     血液理化学検査の「ロ」に

準ずる。

ケトスティックス  (ケント体)  〃

テステープ     (糖)     〃

シノテスト一号   (糖)     〃

シノテスト三号   (アセトン体) 〃

シノテスト五号   (ウロビリノ  〃

ーゲン)

クリニテスト    (糖)     〃

アセテスト     (アセトン体) 〃

シノテスト七号   (クロール)  〃

フェニスティックス (フェニール  〃

ケトン体)

デキストロテスト  (糖)     血液理化学検査の「ハ」に

準ずる。

尿カタラーゼ反応検査         排泄物、滲出物又は分泌物

の細菌、顕微鏡検査の「ロ」

に準ずる。

アヂス尿沈渣定量検査         血球計算に準ずる。

尿・脚気反応(沢田氏反応)      血液理化学検査の「ハ」に

準ずる。

尿・バニールマンデル酸検出検査    血液理化学検査の「ロ」に

準ずる。

尿・潜血反応検査           糞便潜血反応検査に準ず

る。

アタゴ・ゼムメーターによる検査

尿蛋白定量             尿中物質定量検査の「イ」

に準ずる。

尿糖定量              血液理化学検査の「ロ」に

準ずる。

尿・カテコラミン定量         ラジオアイソトープによる

諸検査の「ロ」に準ずる。

糞便の細菌・原虫検査

保温装置によるアメーバ等の検査   排泄物・滲出物・分泌物・

細菌顕微鏡検査の「イ」に

準ずる。

その他               排泄物・滲出物・分泌物・

細菌顕微鏡検査の「ロ」に

準ずる。

糞便虫卵検査

卵子培養法            細菌培養検査の「イ」に準

ずる。

ストール氏虫卵数計算法・AMSⅢ  糞便虫卵検査(集卵法に

法                 よるもの)の二倍の点数

とする。

糞便中物質定量検査

ウロビリノーゲン・ウロビリン・  血液理化学検査の「ハ」に

ジァスターゼ・トリプシン・脂肪┘  準ずる。

ヘマテスト・シノテスト四号による糞  糞便潜血反応検査に準ず

便潜血反応              る。

シュミット氏昇汞試験・トリブレー反  〃

血液理化学検査

血清比重・全血比重         血液理化学検査の「イ」に

準ずる。

血液粘稠度・血清屈折率・イクテ  血液理化学検査の「ロ」に

ロメーターによる黄疸反応・アタ  準ずる。

ゴセムメーターによる黄疸指数測

定・ケトスティックスによる血液

中のケトン体の検査      

赤血球抵抗・ビタミンC・マグネ

シウム・カリウム・カルシウム・

尿酸・シノテスト一〇〇号(血糖

検査)・シノテスト一〇一号(血

中尿素窒素)・シノテスト一〇二

号(血清総コレステロール)・ウ

エルトマン反応・クンケル反応・

グロス反応・カドミウム反応・チ

モール混濁反応・金ゾル反応・C

CF・ルゴール反応・キサントプ  血液理化学検査の「ハに

ロティン反応・HPO4 定量・血  準ずる。

清ジアスターゼ値測定・血清リパ

ーゼ定量・ポルフィリン測定(W

atson―Schwarty 

反応・Rimington反応・

Dean&Barnes(反応に

よる)・尿コプロポルフィリン定

量・血清カタラーゼ反応・アタゴ

セムメーターによる血清硫酸亜鉛

混濁試験           

血液O2又はCO2 含有量・血液PH測

定・コリンエステラーゼ・焦性ブ

ドー酸・血漿フィブリノーゲン・

血清鉄・尿中P・ニトロフェノー

ル測定・アルカリフォスファタブ

ス又はアシドフォスファタブスに

よる検査・カルシウム再加凝固試  血液理化学検査「ニ」に準

験・血餅収縮試験・尿素窒素測定  ずる。

・アミノ窒素測定・総窒素測定・

血清尿素窒素の簡易測定法・オス

モメーターによる滲透圧測定・W

atson法による糞便のウロビ

リノーゲン定量・ムコプロティン

試験・xケトグルタール酸検査 

尿中一七―ケトステロイド・ビタ

ミンB1・ビタミンB2・ビタミンB1  血液理化学検査の「ホ」に

2 ・グルタチオン・血清銅・5H  準ずる。

IAA検査          

リポプロティン試験・遊離脂酸測

定・GOT・GPT・LDH・血

中アンモニア・アルドラーゼ測定  血液理化学検査「ヘ」に準

・結石分析・βリポ蛋白の検査・  ずる。

血中アルコール定量検査・血清ト

リグリセライド定量・血清中性脂

肪測定検査          

血液理化学検査「ハ」の

プロスチグミン(ワゴスチグミン)  五倍の点数とする。

テスト               施用したワゴスチグミン

注射は薬剤料の項により

算定する。

HCO3の測定           血液理化学検査の「ニ」の

二倍の点数とする。

中性脂肪燐指数検査          次の点数を加算して算定す

る。

遊離脂酸             血液理化学検査の「へ」に

準ずる。

燐脂質              血液理化学検査の「ホ」に

準ずる。

エステル型脂肪酸         血液理化学検査の「ホ」に

準ずる。

総脂肪              血液理化学検査の「ホ」に

準ずる。

コレステロール          血液理化学検査の「ニ」に

準ずる。

プラスミン活性値検査         次の点数により算定する。

血清フィブリン溶解時間(Rat  血液理化学検査の「ハ」

noff法)           に準ずる。

血清SK活性化プラスミン値(血  血液理化学検査の「ニ」

清全プラスミン測定法)      に準ずる。

オイグロブリン分屑SK活性化プ  血液理化学検査の「へ」

ラスミン値(オイグロブリン全プ  に準ずる。

ラスミン測定法)         

オイグロプリン分屑プラスミン値  血液理化学検査の「ヘ」

(Lewis 法)        に準ずる。

福武法・畔柳法          血液理化学検査の「ニ」

に準ずる。

プラスミン活性値検査(フィブリ  血液理化学検査の「ヘ」

ン平板法)            に準ずる。

第Ⅴ因子測定法による凝血因子測定検  前段・後段それぞれにつ

査                  いて血液理化学検査の「

ハ」に準ずる。

第Ⅶ因子測定法による凝血因子測定検  前段は血液理化学検査の

査                  「ハ」に準ずる。

後段は血液理化学検査の

「ホ」に準ずる。

ロビンソン・パウア・ケプレル試験   次の点数を加算して算定す

る。

尿中クロール定量         血液理化学検査「ハ」に

準ずる。

尿中尿素定量           〃

血清クロール定量         〃

血清尿素定量           〃

腎機能検査            腎機能検査「イ」に準ず

―                る。

LE現象検査             次の点数を加算し算定する

血液理化学検査の「ハ」

に準ずる。

血液像検査の「ロ」に準

ずる。

ヘモグロビンF検査          LE現象検査に準ずる。

ソーン氏検査             血液像検査の二倍の点数と

する。

施用したACTHは薬剤料

の項により算定する。

病巣誘発試験として行なう扁桃マッサ  次の点数を加算し算定する

ージ法                。

前立腺あんまに準ずる。

血球計算に準ずる。

(一側・両側の区別はしな

い。)

白血球超生体染色・白血球核仁染色

白血球墨粒貧喰試験          血液像検査の「イ」の所

赤血球直径の測定           定点数に血液像検査の「

注1」の所定点数を加算

して算定する。

トキソプラスマ症の原虫の検出                           顕微鏡検査による直接検出      血中微生物検査に準ずる。

マウスによる分離          細菌動物検査に準ずる。

胃液の癌細胞検査

ギムザ等の普通染色による場合    分泌物の細菌顕微鏡検査の

[ロ」に準ずる。

パパニコロフ染色の場合       腟脂膏顕微鏡検査に準ずる

胃液又は十二指腸液検査

の「注」の加算点数一八

十二指腸液からの虫卵検査       ・〇点に分泌物の細菌顕

微鏡検査の「ロ」の所定

点数を加算する。

胃液のニンヒドリン反応検査

除蛋白して行なう精密な検査     血液理化学検査の「ニ」に

準ずる。

簡便法               脳脊髄液検査の「ロ」に準

ずる。

胃液の毒物検査            血液理化学検査の「ニ」に

準ずる。

無胃管法による胃液酸度測定

キナレジン・キナレジンT      血液理化学検査の「ハ」に

準ずる。

施用した薬剤は、屯服とし

て扱い薬剤料の項により算

定する。

ガストロテスト・ダイアネックスブ  血色素検査に準ずる。施用

ルー・キレックス          した薬剤は、屯服として扱

い薬剤料の項により算定す

る。

尿中ウロペプシンによる胃酸度測定   血液理化学検査の「ハ」に

準ずる。

アブラシブ・バルン法         胃洗浄の所定点数に(イ)又は

(ロ)の所定点数を加算して算

定する。

バルーン挿入及び胃洗浄料     胃洗浄に準ずる。

沈査塗抹染色による細胞診断の場  腟脂膏顕微鏡検査に準ず

合                る。(イ)

包埋した組織切片標本の鏡検の場  病理組織顕微鏡検査に準

合                ずる。(ロ)

(透視診断料を合算し得

る。)

糸紐法による胃潜血及び胃酸度検査   胃液又は十二指腸液検査

の「注」の加算点数一八

・〇点に糞便潜血反応の

所定点数を加算する。

キヤッシュのエーテル試験       胃液又は十二指腸液検査

の「注」の加算点数一八

・〇点の場合に準ずる。

セクレチン刺戟による膵癌細胞診断   次の点数を加算する。

胃液又は十二指腸液検査

の「注」の加算点数・分

割採取の場合に準ずる。

十二指腸液の分割採取料      腟脂膏顕微鏡検査に準ず

細胞診断料            る。

(透視診断料を合算し得

る。)

(セクレチンは薬剤料の

項により算定する。)

パンクレオザイミン及びセクレチンを 次の点数を加算する。

使用した膵機能検査

胃液又は十二指腸液検査

の「注」の加算点数、分

割採取の場合に準ずる。

血液理化学検査「ハ」の

四倍

十二指腸液の分割採取料      血液理化学検査「ニ」の

アミラーゼ測定(四回実施)    二×四倍

重炭酸塩(四回実施)       (透視診断料を合算し得

る。)

(細胞診は腟脂膏顕微鏡

検査に準ずる。)

(注射料と薬剤料は加算

できる。)

脳脊髄液の横田氏反応         脳脊髄液検査の「ロ」に準

ずる。

脳脊髄液のアセトン定量        血液理化学検査の「ニ」に

準ずる。

シノテストによる脳脊髄液検査

シノテスト二〇〇号……糖      血液理化学検査の「ハ」に

準ずる。

シノテスト二〇一号……蛋白     尿中物質定量検査の「イ」

に準ずる。

シノテスト二〇二号……クロール   血液理化学検査の「ロ」に

準ずる。

精液の精子数検査           血球計算に準ずる。

沈渣の染色鏡検による奇形精子の分類  血液像検査の「イ」に準ず

る。

不妊症・月経異常の際の頸管粘液検査  ダグラス窩穿刺の所定点数

結晶形成検査・量の検査等の簡単な  に分泌物の細菌顕微鏡検査

もの                の「ロ」の所定点数を加算

する。

化学的検査             実施した検査により、それ

ぞれの所定点数による。

(卵巣ホルモン等は薬剤科

の項により算定する。)

不妊症の際のHuhner検査     ダグラス窩穿刺の所定点数

に血球計算の二倍の点数を

加算する。

ミラークルツロック検査        Huhner検査に準ずる

。                    ナイアシンテスト           細菌培養検査の「ロ」に準

ずる。

カンジダ・原虫等の培養        細菌培養検査に準ずる。

細菌定量培養             一培養につき細菌培養検査

の「イ」に準ずる。

ツオンディック反応(定量)検査    妊娠動物反応検査に準ずる

妊娠反応

試験管法・毛細管法         非特異性凝集反応の「ロ」