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○健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等について

(昭和三六年一一月一八日)

(保険発第九七号)

(各都道府県保険・国民健康保険課長あて厚生省医療課長通知)

標記については、さきに昭和三十六年十一月十八日保発第七八号をもつて厚生省保険局長から通知されたところであるが、さらにこれが運用にあたつては次の事項に留意のうえ実施の万全を期されたい。

一 乳幼児初診料加算

初診時基本診療料又は初診料を算定しない場合にあつては、この加算も認められないものであること。

二・三 削除

四 深夜、難路、暴風雨又は暴風雪時の加算

1 標記の加算は甲点数表、歯科点数表、乙点数表とも従来の100/100を200/100に改められたので、深夜往診の場合は昼間の普通往診の三倍となるものであること。

2 夜間ではあるが深夜でない往診については、従来どおり100/100の加算であること。

3 二以上の加算条件が競合したり、または難路部分が往診距離の一部である場合の取扱い等は従来どおりであること。

五 処方せん料

保険薬局で保険調剤をうけさせるために、患者に所定様式の完備した処方せんを交付した場合に限り算定しうるものであつて、その処方せんに処方した剤数、投与量(日分数)等の如何に拘らず、また一回に二枚以上の処方せんを交付した場合もすべて一回として算定するものであること。

六 基準給食における特別食加算

1 この加算の対象となる特別食は、昭和三十六年十一月厚生省告示第三百九十号に示されたものであること。従つて疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんにもとづき特別に調理された治療食、経管栄養のための濃厚流動食、無菌食及び特別な場合の検査食をいうものであるが、治療食のうちで単なる流動食及び軟食は除かれるものであること。また、治療乳を除く乳児の人工栄養のための調乳、離乳食、幼児食等も除かれるものであること。

2 治療食としては、腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食及び治療乳というが、胃潰瘍食については流動食(経管栄養のための濃厚流動食を除く。)を除くものであること。また治療乳とは、いわゆる乳児栄養障害症(離乳を終らない者の栄養障害症)に対する酸乳、バター穀紛乳のごとく直接調製する治療乳をいい、治療乳既製品(アトロゾン、ガラクトサン、プレミルク等)を用いる場合及び添加含水炭素の選定使用等は含まないものであること。

3 高血圧症に対して中等度以上の減塩食療法(高血圧の治療指針第二章参照)を行なう場合は腎臓食に準じて取り扱うことができるものであること。心臓疾患の場合の減塩食療法も同様であること。なお十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として扱うことはいうまでもないこと。

4 手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準じる食事を与える場合は特別食の加算が認められるものであること。

5 経管栄養のための濃厚流動食は、各栄養素の質的構成に十分考慮が払われているとともに、一グラムにつき一カロリー程度の熱量を有するものであること。

6 特別な場合の検査食とは、潜血食をいうものであること。

7 特別食の献立表が作成されていること。

七 歯科

歯科点数表のうち、区分二百の注の遊離端義歯とは欠損部の後方に天然歯のない場合をいい、また複合義歯とは遊離端義歯と中間義歯(欠損部の前後または左右に天然歯のある場合をいう。)とが混合している義歯をいうものであること。

別紙 廃止