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○保険料の被保険者負担分を事業主に於て負担する件について

(昭和二五年六月二日)

(民険発第一一七七号)

(厚生省保険局長あて東京都民生局保険課長照会)

首題の件に関する事例は、政府管掌及び組合管掌共に相当多数あり、左記の解釈に依り疑義を生じたので御回答方お伺い致します。

1 法第七十七条に事業主に被保険者の負担すべき保険料の納付義務を定めており、同法第七十八条に被保険者の負担すべき保険料を事業主が被保険者の報酬より控除することが出来る旨の任意規定があるが、同法同条によつて事業主が報酬より控除せず全額負担するも差支えなきものとも解釈され得るが、又一方法第七十八条の趣旨は、被保険者の負担分を事業主が徴収するに際しての技術的な操作方法を定めたものであり、これによつて事業主が全額負担するも差し支えなきものと解するは、政府管掌にありては法第七十二条、組合管掌にあつては法第七十五条に違反するものと思考されるが如何。

2 健康保険組合にありては、法第七十五条によつて、その規約をもつて事業主の負担の割合を増加することが出来る旨が定められてあるが、この増加の限度に何等の制限なきも、被保険者の負担割合を全然なくすることも亦第七十五条の趣旨に反するものと解されるが如何。(以上)

保険料の被保険者負担分を事業主に於て負担する件について

(昭和二五年六月二一日 保文発第一、四一八号)

(東京都民生局保険課長宛 厚生省保険局健康保険課長回答)

六月二日付民発第一、一七七号を以て照会に係る標記の件について、次のとおり回答する。

1 照会文の1項については、後段御見解のとおりである。即ち、健康保険法は事業主に対して被保険者の負担する保険料についてもその納付する義務を課し、その義務履行の一方法として報酬から控除を認める規定を設けているものであつて、事業主が報酬から控除をなさないで、被保険者負担の保険料を立替え納入した場合でも、当該負担部分はあくまで被保険者の負担すべきものであり、事業主はその部分について被保険者に対して私法上の求償権を有するものである。

2 照会文の2項については、御見解のとおりである。