添付一覧
○政府管掌健康保険の保険料率等の変更、健康保険法施行規則の一部を改正する省令等の施行及び任意継続被保険者に係る標準報酬の適用に係る事務取扱いについて
(平成二年二月二一日)
(庁保険発第五号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部保険管理・保険指導課長連名通知)
政府管掌健康保険の保険料率については、別段の措置を要せず、平成二年三月一日から、昭和五十九年二月厚生省告示第三十五号(健康保険法第七十一条ノ四第五項の規定に基づき政府の管掌する健康保険の保険料率を定める等の件)の定めにより、一〇〇〇分の八四に戻ることとなった。
また、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者及びその事業主の負担すべき額についても、同様に、平成二年四月一日から、昭和六十年八月厚生省告示第百二十六号(日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者及びその事業主の負担すべき額を定める件)の定めにより、政府管掌健康保険の保険料率一〇〇〇分の八四に基づく保険料額に戻ることとなった。
これに伴い、同法第六十九条の九第四項の規定に基づき、平成二年二月二十一日厚生省令第四号をもって「健康保険法施行規則の一部を改正する省令」が、また、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第八十二条第二項の規定に基づき、同日社会保険庁告示第二号をもって「政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件」が、それぞれ別添のとおり公布された。
また、同法第三条第十項ただし書に規定する政府管掌健康保険の標準報酬については、別添のとおり同日社会保険庁告示第一号をもって「健康保険法第三条第十項ただし書きに規定する政府管掌健康保険の標準報酬に関する件」が公布され、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間月額二四万円とされることとなった。
これらの施行については、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう取扱われたい。また、貴管内における健康保険等の事務の一部を行わせる市町村の長及び事業主等に対して充分な周知が図られるようよろしく配意されたい。
第一 任意継続被保険者に関する事項
1 任意継続被保険者に係る保険料の前納について
本年三月分又は四月分以降の保険料を前納する場合の納付すべき額は、別表のとおりとされたこと。
したがって、従来の前納保険料の充当等は発生しないものであること。
2 任意継続被保険者にかかる標準報酬の改定について
任意継続被保険者の標準報酬の上限が二二万円から二四万円に変更となることに伴い、標準報酬月額改定に該当することとなる任意継続被保険者に対しては「健康保険任意継続被保険者標準報酬月額改定通知書」を作成のうえ、納付書に同封する等により通知すること。
第二 日雇特例被保険者に関する事項
1 日雇特例被保険者手帳の取扱いについて
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)中の様式(以下「規則様式」という。)の第十三号の日雇特例被保険者手帳(以下「手帳」という。)の注意事項について所要の改正が行われたが、改正前の手帳は、改正省令附則第二項の規定により改正後の様式によるものとみなされるため、健康保険印紙をはり付けるべき余白がある間は、これを使用させ、余白がなくなったときに改正後の手帳を交付すること。
なお、余白のある手帳には、受給資格の確認等の際、日雇特例被保険者等に対して今回の保険料額変更の周知を容易にするための手帳貼付用シールを二六ページにはること。
2 健康保険印紙の変更について
(1) 料額を変更した新たな形式の健康保険印紙(以下「新印紙」という。)は、第一級から第一一級のうち第三級、第五級及び第七級から第一一級までの七種類であり、三月上旬に大蔵省告示をもって定められる予定であるが、他の第一級、第二級、第四級及び第六級の四種類については従来どおりであること。
また、新印紙(見本はでき上がり次第送付する。)の販売開始日は、本年四月一日となる予定であるので、円滑な購入が行われるよう事業主に対し周知徹底を図ること。
(2) 変更前の健康保険印紙(以下「旧印紙」という。)は、本年四月一日以降は、はり付けることができないことを事業主に対して周知徹底すること。
(3) 旧印紙は、本年九月三十日までの間は販売郵便局において買戻しを受けることができることとなっているので、その旨事業主に対し周知徹底を図ること。
なお、四月以降における旧印紙の買戻しについては社会保険事務所長の確認は要しないこと。
3 健康保険印紙受払等の報告について
(1) 規則様式第十八号の健康保険印紙受払等報告書(以下「報告書」という。)について所要の改正が行われたため、平成二年四月分から改正後の様式により所定の期限までに提出するよう事業主を指導すること。
(2) 平成二年四月分以降の報告書の健康保険印紙の受払状況等の記載に当たっては、「前月末の健康保険印紙の保有枚数」欄、「本月に購入した健康保険印紙の枚数」欄、「本月中にはり付けた健康保険印紙の枚数」欄、「本月末の健康保険印紙の保有枚数」欄及び「四月から本月までの印紙はり付け枚数の累計(四月から翌年三月まで)」欄は、第三級、第五級及び第七級から第一一級については新印紙について記載させること。
また、四月分の報告書の健康保検印紙の受払状況等の記載に当たつては、「前月末の健康保険印紙の保有枚数」欄が第三級、第五級及び第七級からから第一一級については○枚となることから「備考」欄に三月末の旧印紙の保有枚数を級別に記載させること。
4 改正後の日雇特例被保険者手帳等の管理換について
改正後の日雇特例被保険者手帳及び健康保険印紙受払等報告書並びに手帳貼付用シールは、別途総務部経理課長から各社会保険事務所長あて管理換される予定であること。
別添・別表 略