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○健康保険料等の納付手続に係る納入告知書及び納付書の書式の一部改正等について

(昭和五四年一一月二日)

(庁文発第二九四四号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁長官官房経理課長通知)

健康保険法、厚生年金保険法及び児童手当法の規定に基づく保険料及び拠出金並びにこれらに係る延滞金の納付手続については、「歳入徴収官事務規程別紙第一号及び第二号書式の特例について(昭和四十六年蔵計第二、八〇〇号)(以下「特例承認」という。)」及び「国民年金法等の保険料の納付手続に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号)(以下「特例省令」という。)」に基づき実施しているところであるが、新しい事務処理方式の実施に伴い、「特例承認」及び「特例省令」の一部が、昭和五十四年九月十九日付蔵計第二、〇七二号通知及び同日付大蔵省令第三十七号をもつてそれぞれ別添のとおり改正されたので通知する。

今回の改正は、前記健康保険料等の納付に係る納入告知書及び納付書の書式について新しい事務処理方式に対応させるための所要の措置として行われたところであり、改正後の新書式による事務処理については、各社会保険事務所ごとに新しい事務処理方式への移行にあわせ実施することになるので、次の事項を了知のうえ貴管下社会保険事務所に対する周知徹底を図られたい。

1 今回の主な改正点

(1) 共通的な事項について

ア 領収済通知書を光学式文字読取装置を使用して事務処理することに伴い、納入告知書(納付書)は、従来第一片「納入告知書(納付書)・領収証書」、第二片「領収控」、第三片「領収済通知書」の順に綴つていたのを、第一片「領収済通知書」、第二片「領収控」、第三片「納入告知書(納付書)・領収証書」の順に綴ることに改められたこと。

なお、事業主等納付義務者に対しては、納入告知書(納付書)を第三片に綴り通知することになるところから、その旨を第一片の右辺に注意書きされたこと。

イ 領収済通知書に光学式文字読取装置を使用して事務処理するために必要な項目欄が設けられたほか、各片の記載事項について所要の整理がなされたこと。

ウ 新しい事務処理方式に移行するまでの期間に係る納入告知書(納付書)については、改正前の書式を経過的に使用できることとされたこと。

(2) 「特例承認」に係る別紙書式について

ア 電子計算組織を使用して納入告知書及び納付書を作成する場合の改正前の「第九号書式」及び「第一一号書式」は「第九号書式」に、また「第一〇号書式」及び「第一二号書式」は「第一〇号書式」に統合整理されたこと。

なお、納入告知書及び納付書がそれぞれ同一書式となつたことに伴い、その発行目的に合せて第三片の「納入告知書・納付書・領収証書」の文字のうち、「納入告知書」又は「納付書」のいずれか一方の不用文字を抹消して使用することとされたこと。

イ 保険料等を銀行預金口座から振替払する場合のために、「金融機関コード」欄及び「口座番号」欄が設けられたこと。

(3) 「特例省令」に係る別紙書式について

収納事務を適確に行うため、歳入所属年度について「翌年度四月一日以降現年度歳入組入」と明記することとされたこと。

2 今回の改正に伴う留意点

(1) 新しい事務処理方式における納入告知書及び納付書の取扱いについては、事業主等納付義務者、銀行等収納機関における十分な理解と協力が必要となるので、新しい事務処理方式の移行計画を勘案のうえ、次の点及び今回の改正の趣旨等を踏まえて、円滑かつ適確な徴収事務の執行を図られたいこと。

ア 納入の告知等の通知において、納入告知書(納付書)を第三片に綴るというように従来と異つた形式を採つているので、納付義務者において混乱が生じないよう周知を図られたいこと。

イ 領収済通知書を光学式文字読取装置で事務処理するところから、領収済通知書を汚したり、折り曲げたりすることのないよう納付義務者に対して取扱い上の注意を喚起されたいこと。

(2) 今回の「特例省令」別紙第二号書式の改正の結果、船員保険法の疾病任意継続被保険者及び年金任意継続被保険者が保険料を納付する場合においても、改正後の書式によることとされたところであるが、船員保険に係る徴収事務が新しい事務処理方式へ移行するまでの間については、改正前の書式によられたいこと。

(3) 日本銀行本店及び郵政省に対しては、新しい事務処理方式の採用に伴う今回の納入告知書等の改正点及び改正の趣旨等について説明を行い、それぞれの収納事務取扱関係機関に対する周知徹底について依頼したところであるが、各社会保険事務所ごとに新しい事務処理方式への移行計画及びその実施時期が異なることになるので、その実施にあたつては収納事務取扱機関との連絡を密にして、徴収事務の円満な実施を図られたいこと。

別添 略